労働局・労働基準監督署の対策
労働基準監督署対応(立会い)
労基署への対応や立ち入り調査の種類などについて
労基署から立ち入り調査の通知があった場合、企業はどのように対応すべきなのでしょうか。ここでは、企業における労基署への対応や立ち入り調査の種類などについて解説します。労基署対応でお困りのことがございましたら、キャストグローバルまでご相談ください。
企業における労基署対応について立ち入り調査への対策とは
労働基準法や労働組合法など、企業(使用者)が日本の労働関係法令を遵守しているかどうか調査する機関が「労働基準監督署(以下労基署)」です。仮に法令違反の事実が発覚した場合、労基署から改善や指導が行われます。また、ケースによっては「臨検」といって立ち入り調査が実施されることもあります。
労基署は突然訪問してくることもあるため、企業は労基署への対応、および予告なしの立ち入り調査に備えた対策についてあらかじめ把握しておき、実行することが大切です。労基署対応を誤ると、結果として企業がペナルティーを受ける可能性がありますので、十分注意しましょう。本ページでは、労基署の概要をはじめ、立ち入り調査の種類や流れ、対応について弁護士が解説します。
労働基準監督署(労基署)とは
労基署は厚生労働省の第一線機関であり、内部組織は「監督課」「安全衛生課」「労災課」「業務課」の4つから構成されています。このうち労働基準法などの関係法令に関する各種届出の受付や相談対応、監督指導を行うのが監督課です。実際に監督業務を行う労働基準監督官には、いくつかの権限があります。
1つは、企業へ立ち入り調査できる権限です。労働基準法などの法律に基づき、従業員からの申告を契機として、企業(工場や事務所など)に立ち入り、機器や設備、帳簿などを調査することが可能です。その結果、法違反が認められた場合には事業主などに対し、その是正を指導します。
もう1つ、企業が度重なる指導にもかかわらず是正を行わない場合など、重大・悪質な事案については、労働基準法などの違反事件として任意捜査や差押え、逮捕などの強制捜査を行い、検察庁に送検することが可能です。
立ち入り調査について
労基署の立ち入り調査は主に以下4つに分類され、それぞれ調査に至る経緯が異なります。
定期監督
定期監督とは、労基署が定めた年度監督計画に基づき、定期的に行われる調査です。対象となる企業は労基署が任意で選択し、そのうえで調査前に文書や電話で通知するのか、抜き打ちで訪問するのかを決定します。
申告監督
申告監督とは、長時間労働や割増賃金(残業や深夜業を行った際に発生する賃金)の未払い、ハラスメント問題(セクハラやパワハラ)などについて、従業員が労基署内にある総合労働相談コーナーへ相談、もしくは申告した場合に行われる調査です。
定期監督とは違い、労働関係法令違反の疑いが高まるため、労基署も労力をかけて事実確認を行います。調査は抜き打ちで行われることもあれば、事前に書面で通知されることもあります。
災害時監督
災害時監督とは、一定規模以上の重大な労働災害によって従業員が死傷した場合に、その原因究明や再発防止を目的として行われる調査のことです。
再監督
上記3つの立ち入り調査において労働関係法令違反が認められた場合、企業には是正勧告書が渡されます。この是正勧告書に基づいて改善が行われているかを再調査するものが、再監督です。また、期日内に是正報告書の提出をしていない企業に対しても再監督が行われます。
立ち入り調査の流れ
1. 帳票の確認
立ち入り調査では、まず労基署による労働関係法令に関わる帳票の確認が行われます。事前に必要書類の指定が行われることもありますが、主に以下のような書類が求められます。
- 雇用契約書
- 賃金台帳
- タイムカード
- 36協定
- 健康診断個人票
- 会社組織図
- 従業員名簿
2. 事情聴取
書類の点検に加え、企業の代表や経営者に対して事情聴取が実施されます。状況によっては、現場の責任者や従業員に話を聞くこともあります。
3. 文書指導
労働関係法令違反の事実が確認された、また違法ではないがトラブルになりえる問題点があったと判断された場合は、以下の文書にて指導が行われます。
使用停止命令書
すぐに使用を停止しなければ、従業員の生命や身体に危険を及ぼすおそれがあるものを使用している場合に出される文書です。指定された機器や設備などの利用を直ちにやめなければなりません。
是正勧告書
是正勧告書は、労働関係法令違反の事実が確認された場合に交付される書類です。是正勧告書は「行政指導」の範疇にあり、法的強制力はありません。しかし、記事冒頭でも述べた通り、
度重なる指導を無視した場合には逮捕や送検されるおそれもあるため、早い段階で適切に対応することが大切です。
指導票
指導票は、労働関係法令違反の事実は確認できなかったものの、改善すべき点があると判断された場合に交付される書類です。指導票には、改善が望まれる点や改善策の報告が必要であるとの旨が記載されています。
4. 是正報告書の提出
是正勧告書が交付された企業には「是正報告書」の提出が求められます。当書類には是正した内容を記載し、法令違反行為を改善したとの旨を報告します。指定された期間内に提出できなければ再監督の調査対象となるため、注意が必要です。
企業に求められる労基署への対応
書類の用意・確認
労基署より立ち入り調査時に用意しておくべき書類が提示された場合、当日までに全て揃えておきましょう。できることならば、弁護士に依頼して書類内容をチェックしてもらってください。ただし、準備段階で労働関係法令違反に該当する項目や状況が確認されたとしても、書類を訂正することは厳禁です。それが悪質な改竄だと判断された場合、逮捕や書類送検される可能性があります。
誠実な態度を示す
労基署から事情聴取された際に、問題を隠ぺいする、虚偽の内容を話すなどの行為をとった場合、逮捕や書類送検といった措置をとられる可能性があります。したがって、労基署に対しては誠実な受け答えを行いましょう。適切な回答を行うためにも、弁護士や社会保険労務士に立ち合いを依頼しておくと安心です。
専門家に指示を仰ぐ
労基署から是正勧告が行われた場合、企業側は状況に応じた改善策を講じ、そのうえで是正報告書を提出しなければなりません。加えて、就業規則や労働条件、雇用契約などの企業における規定も修正が必要となります。こうした対応は各種法令に照らし合わせながら行わなければならなりため、必ず弁護士や社会保険労務士に指示を仰ぎましょう。
労働基準監督署対応(立会い)のまとめ
立ち入り調査は原則として拒否することができないため、突然の訪問に備えて対策を講じておくことが大切です。定期監督においては調査対象となった企業の大半が何かしらの労働関係法令違反を指摘されているものの、問題を是正すれば刑事罰に問われることはほとんどありません。ただし、問題を隠ぺいしようとする、書類に虚偽の内容を記載するといった悪質な行為は逮捕や書類送検の対象になりえますので、誠実な態度で対応することが重要ポイントです。
また、労基署への対応については企業法務を専門とする弁護士に相談しておくことをおすすめします。とくに調査時の顧問弁護士へ立ち合いを依頼することによって、企業の実情に合わせた交渉が可能となるというメリットが得られます。
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