瑕疵担保責任とは、売買した目的物の中に当事者が認識していなかった欠陥があった場合の、売主の担保責任のことを言います。瑕疵担保責任の期間は、民法の規定によると「引き渡したときから1年間」といった考え方になります。 他方で、瑕疵担保責任を超えてしまった場合にはどうすれば良いのでしょうか。その内容についてご説明いたします。なお、ここでは、主として不動産に関する瑕疵担保責任を中心に記載いたします。
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