無料求人広告のトラブル事例|詐欺的な掲載料請求への対処法を弁護士が解説

「2週間無料」と言われて求人広告を申し込んだのに、後日になって高額な掲載料を請求された——。当事務所には、こうしたご相談が数多く寄せられています。本記事では、実際の相談事例をもとに、業者のよくある手口と、請求を受けたときの対処法を、弁護士がわかりやすく解説します。
1.ご相談の内容|「2週間無料」のはずが高額請求された
ご相談者は、求人を行っていた会社経営者の方です。ある日、見ず知らずの求人サイト運営会社から電話営業があり、「2週間無料で求人広告を掲載できる」「無料期間が終われば契約は終了し、費用は一切かからない」と持ちかけられました。
最初は不審に思ったものの、「費用は一切かからない」と約束されたため申し込むことにし、「絶対に契約延長はしない」と担当者にはっきり伝えました。その後、運営会社からFAXで申込書が届き、記載方法を担当者に確認し、無料期間だけの掲載であると念押ししたうえで、署名・押印して契約しました。
ところが後日、運営会社から「契約は自動更新になった」として、法外な金額の委託料を請求されました。電話営業のときの説明を伝えても聞き入れてもらえなかったため、当事務所にご相談いただきました。
2.弁護士の対応と解決までの流れ
まず、電話営業でのやり取りや、申込書に署名した経緯を詳しくお伺いしました。すると、ご相談者は申込書の「自動更新する」という欄に、最初はチェックを入れていませんでした。しかし担当者から「チェックを入れないと契約できない、入れても自動更新にはならず費用もかからない」と言われ、やむなくチェックを入れて再送していたことが分かりました。
この経緯からすれば、詐欺的な勧誘によって契約させられたことは明らかでした。委託料も法外で、契約期間中は途中解約できないなど、ご相談者に著しく不利な内容でした。
そこで当事務所は、この契約が民法90条(公序良俗違反)・95条(錯誤)・96条(詐欺)に当たるとして、契約を取り消す(無効である)と主張しました。あわせて、仮に契約が有効だとしても、提供された役務に比べて委託料が法外であることなどから債務不履行による解除ができ、請求には応じられないことを、内容証明郵便で通知しました。その結果、運営会社からの請求は止まり、解決に至りました。
こうした求人広告掲載料の請求は、裁判でも認められなかった例があります。詳しくは求人広告掲載料の請求が否定された裁判例をご覧ください。
3.よくある手口
ここまでご紹介した事例は、特別なケースというわけではありません。求人広告掲載料をめぐるトラブルには、いくつか共通した手口が見られます。ここでは、当事務所に寄せられるご相談をもとに、業者によくある手口を「自動更新」と「請求」の2つの面から整理します。ご自身の状況に当てはまる点がないか、確認してみてください。
自動更新の手口
本件のように申込書のチェック欄でやり取りがある例のほか、はじめからレ点が入っている、そもそもチェック項目がない、という例もあります。また、「解約確認の書類を送るので返送してほしい」と言われたのに書類が届かず、いつの間にか自動更新されていた、という相談も多く確認されています。
「書類は届いていない」と伝えると、「配達証明で送った」と言われることがあります。しかし配達証明は“何かを送った”ことを示すだけで、解約確認の書類を送ったことまで証明するものではありません。追跡番号が伝えられた例もあり、確かに何らかの書類は届いていましたが、何が送られてきたのか不明、または営業チラシのようなものが入っていた気がする、とのことでした。そもそも送付の事実自体が不確かなこともあります。
請求の手口
請求額は1件あたり20〜30万円が多く、10万円前後のこともあります。「契約書に自動更新と有料の定めがあるから支払え」の一点張りで、何度も請求が来ます。「弁護士を入れると費用がかかるから支払った方がよい」「すぐ支払えば減額する」などと、弁護士に相談される前に支払わせようとする例も見られます。実際に業者側が訴訟を起こした事案も確認されています。
4.請求が届いたときの対処法とポイント
請求を受けたときは、次の点を押さえておくことが大切です。
- 事業者間の契約のため、消費者を守る消費者契約法は適用されず、民法等に基づいて対応することになります。
- 安易に支払わないこと。「減額するから」と言われても、すぐに和解して支払うのは慎重に。いったん支払うと、取り戻すのは相当に困難です。
- 一方で、請求を“無視”するのも危険です。業者が訴訟をしないことが多いと思われますが、実際に提訴された事案も確認されています。裁判所からの書類が届いた場合に放置すると、相手の主張がそのまま認められてしまうおそれがあります。
- 一度支払うと、いわゆる業者間の名簿に載り、さらに標的にされることが懸念されます。
- そもそも、見ず知らずの業者からの「無料」をうたう電話営業には、安易に乗らないことが重要です。
請求が届いても、すぐに支払うのではなく、その請求が契約上・法律上ほんとうに有効といえるのかを、弁護士に確認することをおすすめします。
5.よくあるご質問
求人広告掲載料の請求を受けた方から、よくいただくご質問をまとめました。対応に迷ったときの参考にしていただき、判断がつかない場合は弁護士にご相談ください。
Q. 請求を無視してもよいですか?
A. すぐに支払う必要はありませんが、「無視」はおすすめしません。放置したまま訴訟を起こされると、相手の主張がそのまま認められてしまうおそれがあります。請求が届いたら、支払う前に弁護士にご相談ください。
Q. すでに支払ってしまいました。取り戻せますか?
A. 一度支払ったお金を取り戻すのは、一般に容易ではありません。ただし、事情によっては交渉の余地がある場合もあります。あきらめる前に、早めにご相談ください。
Q. 訴えられることはありますか?
A. 「訴える」と告げて支払いを迫りながら、実際には訴訟をしない業者もいますが、実際に提訴された事案も確認されています。訴状など裁判所からの書類が届いた場合は、放置せず必ず対応してください。
Q. 相談費用はどのくらいかかりますか?
A. 当事務所では初回のご相談を無料で承っております。
求人広告掲載料の請求が届いてお困りの際は、支払う前に、弁護士法人キャストグローバルへお気軽にご相談ください。
以上