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基本合意書(MOI/MOU)について
M&Aで締結する際の契約書として、基本合意書(MOU=Memorandum of Understanding)があります。本記事では、当契約書の具体的な内容や、同じく重要書類の一つである意向表明書(LOI=Letter of Intent)との違いなどを解説します。M&Aで会社の売買を検討中されているのあれば、ぜひ参考にしてください。
- 基本合意書には事業譲渡の対象・条件を整理する目的がある
- どの条項に法的拘束力を持たせるかを明記
- 独占交渉権・デューデリジェンスへの協力についてを明記
- 基本合意書の有効期間に注意
- 表明保証の内容が条件と合っているか、一方的に不利な契約になっていないか注意
- 基本合意書に書かれている内容を大きく改変することは困難
M&A、事業承継の際の基本合意書とは
M&Aの最終契約締結に至るまでは、さまざまな契約書を作成することとなります。その中でも特に重要なポジションとなるのが、基本合意書です。M&Aの基本的な条件等に関する合意を目的として作成するものです。トップである経営者同士の面談や交渉を終えた時点で、基本合意書の締結を行うのが一般的な流れとなります。
基本合意書の必要性は明確に定められているわけではありませんが、作成しておくことでM&Aの過程で起こり得るトラブルを回避することができます。互いに円滑に問題なく契約締結に向かうには、基本合意書を以って諸条件を整理しておくのがベターだといえるでしょう。
基本合意書には、最終契約締結までに双方が実行すべき義務を明確にするという重要な役割も担っています。とくに、デューデリジェンスの実施における協力義務については、必ず明記しておきたいところです。一般的にデューデリジェンスは買い手側にて行うものですが、売り手側が協力してはじめて成立します。
そのため、基本合意書にて「どのような範囲で調査を行うのか(財務状況や利益など)」「実施する期間はどのくらいか」「デューデリジェンスにかける費用」などの事柄を簡潔に記載して、売り手側へデューデリジェンスの協力を要請しましょう。協力義務を明確化しておくことで、調査にかける時間やコストを無駄にするリスクを軽減できます。
M&Aの意向表明書と基本合意書の内容はどう違う?
混同されることも多い、意向表明書との違いも知っておきましょう。まず意向表明書を提出するタイミングとしては、経営者同士の面談が完了して後が多いです。M&Aを進めていくための交渉が具体的に始まる段階で、譲渡会社に対して譲り受けたいという考えを伝えるのが主な目的です。
意向表明書には、以下のような内容を盛り込みます。
- 譲受企業の企業概要
- 希望するM&Aの価格や方法
- 現時点でのM&Aの希望日程
- 当該会社を譲受したいと考える根拠やM&A後のビジョンについて
など
一方、M&Aに関わる基本的な諸条件を明文化する基本合意書では、最終契約締結に向けてスムーズに進めていくのを目的として、詳細に取り決めを定めて作成します。以下のような内容や情報を記載するのが一般的です。
- 表明、保証
- M&A買収価格と買収条件
- M&Aスケジュール
- デューデリジェンスの範囲と協力義務
- 優先交渉権とその適用期間
- 秘密保持義務、誠実交渉義務
- 法的拘束力が及ぶ事項および拘束力を発揮しない事項
- 破談の条件や違約金の有無について
基本合意書(MOU)には、最終契約締結前に取引条件の基本事項を取り決める性質があるのに対して、意向表明書(LOI)では単にM&Aの意思を示すための書面であるため、両者の違いは明確です。なお、いずれの書類に関しても法令等で記載すべき内容が定められているわけではなく案件ごとに変わります。ここまで取り上げてきたような事項については、最低限記載しておくとトラブルにつながりにくいと考えておくと良いでしょう。
サンプルひな形とポイントを解説
基本合意書の概要や、意向表明書との違いについて解説しました、ここでは、基本合意書の作成時に注意しておきたい3つのポイントと、実際に用いられる基本合意書のサンプルひな型を紹介します。ポイントを踏まえながら活用しましょう。
①基本合意書の法的拘束力について
基本合意書は、デューデリジェンスを行っていない段階において交わされることが多いため、デューデリジェンスの結果によって変更が生じる可能性があります。そのため、基本合意書の条項は「法的拘束力が弱いもの」として取り扱いがなされるような条項となることが一般的です。
とはいえ、基本合意書には当事者の意向が明確に記載される以上、安易に撤回されてしまっては契約書の意味がありません。デューデリジェンス実施前に法的拘束力が弱い合意ができないのは仕方ありませんが、基本合意書に規定された条項について、基本事項においておおきな変動がない限り、その部分については拘束力がある条項とする必要があります。
デューデリジェンス後にM&A契約を締結することになった際、当初想定されている条件に大幅な変更がない限り、基本合意書に記載された条件を変更することは、事実上困難となります。M&Aへの変更が生じるケースや、新たな規定を拒否されるケースなどもあるため、基本合意書の段階でトラブルが起こり得る内容について合意しておくのが賢明といえるでしょう。
ただし、当事者にリスクが生じ得る「秘密保持義務」「独占交渉権」などに関する条項については、明確に法的拘束力がある条項となるように規定するのが一般的です。条文の書き方や文言次第で法的拘束力が発生、その強弱かわってしまうため、慎重な判断が必要です。
②独占交渉権に関する合意
M&Aの交渉過程では、買主から売り主へ「一定期間の独占交渉権」を付与するよう要求するケースがあります。
買主候補としては、デューデリジェンスを実施する労力をかける以上、売り手会社とのM&Aを実現に向けて、「他の候補者を検討から外したい」と考えるのが妥当です。独占交渉権を獲得することによって、売り手会社は他の候補者と交渉できなくなるため、M&Aができなくなるリスクを低減する目的があります。
一方で、売り手側としては、ある買主候補へ独占交渉権を付与すると、その期間中に他の候補者から良い条件でM&Aを提示されたとしても、その提示に応えることはできません。良い条件での合併・事業譲渡の機会を逃すリスクも考えられます。
そのため、独占交渉権を付与する買主候補や、独占交渉期間については慎重に選択しなければなりません。独占交渉期間は2ヵ月~6ヵ月が一般的ですが、売り手側としてはその期間を短くするよう交渉することが望ましいでしょう。
なお、基本合意書は法的拘束力を伴わない条項が多くあることは一般的ですが、独占交渉権に関する合意については当事者へのリスクが高いことから、法的拘束力を持たせることになります。
③デューデリジェンスの協力義務・実施について
M&Aにおける基本合意書は、デューデリジェンスの実施後に行われることが一般的です。買主候補としては、時間とコストをかけてM&A交渉を進めることに加えて、なおかつデューデリジェンスにも多大なコストや労力を費やすため、売り手会社がしっかりデューデリジェンスに応じてもらわなければ意味がありません。
また、デューデリジェンスの結果は、対象となる売り手会社の経営状況やリスクなどを把握するために実施されるため、M&Aを進めるか否かの判断にも大きく影響します。そのため、売り手会社が責任を持ってデューデリジェンスを実施するよう、基本合意書の条項に盛り込む必要があります。そして、このデューデリジェンスの協力義務については、法的拘束力を持たせるのが望ましいでしょう。もっとも協力するとしても、どの程度の協力かが不明確となり事実上拘束力がない規定となってしまわないようにしなければなりません。
一方、売り手側としては、デューデリジェンスで何らかの問題が見つかった場合、買主候補がM&Aを破棄されてしまう可能性も考えられます。そのため、売り手会社はM&A取引の状況を鑑みて、弁護士などの助言を得ながら、取引に必要なデューデリジェンスを選択していくことが重要といえます。
なお、デューデリジェンスによって、売り手会社の詳細情報が買主候補へ開示されることとなるため、同時に「秘密保持義務」の条項についても、法的拘束力を持たせたうえで盛り込む必要があります。