カスハラ(カスタマーハラスメント)とは
About Customer Harassment
「カスタマーハラスメント(カスハラ)」とは、顧客が企業や従業員に対して理不尽な要求などの著しい迷惑行為をいいます。セクハラやパワハラなどは法令の中で定義がありますが、カスハラは2024年6月時点ではまだ法令中で定義されていません。このため企業によってカスハラへの対応や基準は異なりますが、厚生労働省が作成した「カスタマーハラスメント対策マニュアル」では以下のように定義されています。
顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、労働者の就業環境が害されるもの
顧客等の要求の内容が妥当性を欠く場合の例
- 提供する商品・サービスに瑕疵・過失が認められない場合
- 要求内容が商品・サービスに関係ない場合
要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当な言動の例 (要求内容の妥当性にかかわらず不相当とされる可能性が高いもの)
- 身体的な攻撃(暴行、傷害)
- 威圧的な言動
- 継続的な(繰り返される)執拗な(しつこい)言動
- 差別的な言動
- 精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言)
- 土下座の要求
- 拘束的な行動 (不退去、居座り、監禁)
- 従業員個人的な攻撃、要求
引用:厚生労働省「カスタマーハラスメント対策マニュアル」
カスハラとクレームの違いとして、クレームは商品・サービスの改善や不良品の返品・交換などの要求を求めるものです。正当性のあるクレームは企業にとってサービス改善の良い機会となり、顧客満足度を高めるきっかけにもなります。判断基準としては、行き過ぎた理不尽な悪質クレームや過剰な要求がカスハラです。
カスハラや悪質クレームの具体的な行為と抵触する法律
Customer Harassment Acts and Laws
具体的なカスハラの事例としては、どのようなものがあるのでしょうか。同じく厚生労働省作成の「カスタマーハラスメント対策マニュアル」では顧客と接することの多い業種に属する企業12社にヒアリングを行い、実際に企業が受けたカスハラ行為が記載されていますので、その一部をご紹介します。
- 1時間を超える長時間の電話、居座り
- 頻繁に来店し、そのたびにクレームを行う
- 大声での恫喝、罵声、暴言の繰り返し
- 当初の話からのすり替え、揚げ足取り、執拗な攻め立て
- 脅迫的な言動、ものを壊す、殺すといった発言による脅し
- インターネット上の投稿(従業員の氏名公開)
- 言いがかりによる金銭要求
- 従業員へのわいせつ行為や盗撮
- 事務所(敷地内)への不法侵入
このような行為は事業者への迷惑行為だけではなく、場合によっては脅迫罪、恐喝罪、名誉毀損罪、業務妨害など、法律に抵触する可能性もあります。カスハラ被害を受けた場合は、弁護士等に相談してください。
カスハラや悪質クレームから従業員を守るために
Protecting Employees
カスハラと呼ばれる行為が増えた要因のひとつに、スマホやSNSの普及があります。スマホから手軽に問い合わせ先を調べられることで、いつでもどこでもクレームを入れることができ、SNSを通じて顧客が企業を批評することが容易くできるようになりました。
カスハラは深刻化しています。小売りや外食などの労働組合がつくるUAゼンセンの2024年の調査では、2年以内にカスハラの被害にあった人は46.8%に上りました。約2人に1人はカスハラ被害にあった経験があるということです。
参考:“職場におけるカスタマーハラスメントの実態把握へ” 第3弾調査実施
法整備は徐々に進んでいます。ホテルや旅館は23年の旅館業法改正でカスハラ客の宿泊を拒否できるようになりました。国土交通省は23年の省令改正でタクシー・バス運転手の車内での氏名掲示義務を廃止しています。
従業員を守るべく、独自に対策を行う企業もあります。
JR東日本は「カスハラ客には対応しません」と公表し、悪質と判断した場合には警察等のしかるべき機関に相談のうえ、厳正に対処します。タクシー大手の日本交通はカスハラ客に乗車拒否や慰謝料の請求をする可能性を示しています。タリーズコーヒージャパンでは、ネームプレートをイニシャル表記に変更し、スタッフの名前がわからないように配慮しています。
2人に1人がカスハラ被害に遭っているのが現状です。カスハラから従業員を守るために、企業によるカスハラ対策が必要なのです。
参考:厚生労働省「カスタマーハラスメント対策集」
企業に求められるカスハラ対策
Company Harassment Measures
企業及び事業主にはカスハラに対する企業責任があり、適切な対応をしていない場合には、被害を受けた従業員から責任を追求される可能性もあります。
厚生労働省の「カスタマーハラスメント対策マニュアル」に記載している【企業が具体的に取り組むべきカスハラ対策】は、以下の8項目です。
- 事業主の基本方針・基本姿勢の明確化、従業員への周知・啓発
- 従業員(被害者)のための相談対応体制の整備
- 対応方法、手順の策定
- 社内対応ルールの従業員等への教育・研修
- 事実関係の正確な確認と事案への対応
- 従業員への配慮の措置
- 再発防止のための取り組み
- (1)~(7)までの措置と併せて講ずべき措置
参考:厚生労働省「カスタマーハラスメント対策マニュアル」
これらの対策を実現するためには専門的知識が必要となりますので、自社だけでの対応は難しく思えます。「カスタマーハラスメント対策マニュアル」にも『外部関係機関(弁護士等)と連携できるような体制の構築が有効である』との記載もあり、弁護士との連携をおすすめします。
カスハラ・クレーム対策を弁護士に依頼する8つのメリット
Lawyer Benefits for Claims
大切な従業員を守ることができる
カスハラ対応は、従業員にとって精神的にも辛く、生産性のない業務になってしまいます。対応する社員は長時間の電話や面談、訪問を求められ、何度も謝罪させられます。弁護に依頼することで、いつ終わるのかわからないカスハラから従業員を守ることが出来ます。
大切な従業員を守ることを従業員にアピールできる
上記のとおりクレーム対応はストレスがかかり、非常に大変な業務です。そんな従業員に対して「カスハラに対しては弁護士を入れて相談し、悪質なものに対しては弁護士に対応を依頼する」という業務の流れを作ることができます。従業員の心労をすこしでも軽くする!と伝えることで、従業員が安心して働ける職場環境の改善に繋がり、離職率の低下にも効果的です。
サービス運用方法を見直しカスハラ対策を確立できる
契約書、利用規約、プライバシーポリシー、商品説明書等のサービスの運用方法を見直し、クレームが生じたときの流れを策定することができます。事前にクレームを減らす抑止策を講じ、クレームからカスハラが生じたときの対応を確立することで、スムーズに対応できます。
悪質クレーマーをけん制、予防できる
顧問弁護士が対応していることを、受付、自社のWEBサイト、パンフレットなどに表示することで、理不尽なクレームや嫌がらせ、過度な要求をしてくる悪質クレーマーをけん制し、カスハラの発生を予防することができます。
法律(自社)のルールに基づいて対応できる
カスハラが発生しても、ルールがないと、従業員は「お客様」として対応せざるを得ず、「お客様と事業者」という関係から抜け出せません。「誠意を見せろ」「筋を通せ」など不明瞭な要求をされることもあります。
法律と裁判例から解決できる
カスハラを行う悪質クレーマーは独自の理論を持ち出し、自分に正当性があると思っているため、様々な角度から非難や要求を行います。そのような場合には、果たして本当に相手に正当性があるのか、弁護士が精査します。悪質クレーマーに対して、法律や裁判例を元に説得力のある対応が可能です。
二度と繰り返されない解決ができる
状況次第では損賠賠償の支払いや返金、商品の交換など、事業者側に負担が生じる場合もあります。しかし大切なのはそれ以上の請求を受けずに解決に導くことです。弁護士が対応することで解決時の合意に注意を払い、再度の要求が発生しない解決へと導きます。
カスハラ対策は弁護士に任せて、本業に専念できる
何よりも重要なのは、弁護士がカスハラ対応の窓口になることで、自社で対応する必要がないということです。自社でのカスハラ対応で本来の業務に支障が出ていませんか。従業員の負担になっていませんか。本来の業務に専念するためにも、カスハラの対応はキャストグローバルに任せてください。
カスハラ・クレーム対応で、会社や従業員が疲弊する前に
Prevent Exhaustion
カスハラやクレーム対応で会社や従業員が疲弊するその前に、顧問契約をご検討ください。貴社の担当弁護士が優先対応させていただき、気になることはいつでも相談可能。安定した経営の一助となります。カスハラ以外の企業法務に関するご相談も可能です。
各種カスハラ・クレーム・悪質クレーマー対応に関わる相談対応
Handling Claims Consultations
小売業、通販
- 商品に対するクレーム
- 商品説明書に対するクレーム
- 利用規約に対するクレーム
- プライバシーポリシーに対するクレーム
- 異物混入に対するクレーム
- その他クレーム全般
建設業
- 設計に関するクレーム
- 什器備品に関するクレーム
- 瑕疵があるというクレーム
- 追加工事に関するクレーム
- 騒音、粉じんに関するクレーム
- その他、設計 施工に関するクレーム全般
IT、情報通信業
- サービスに対するクレーム
- 利用規約に対するクレーム
- 契約書、申込書に対するクレーム
- 営業に関するクレーム
- 効果に関するクレーム
- 保守、運用に関するクレーム
- その他IT、運用に関するクレーム
不動産
- 重要事項説明に関するクレーム
- 契約不適合責任に関するクレーム
- 建物の瑕疵に関するクレーム
- 土地の瑕疵に関するクレーム
- 営業に関するクレーム
- その他不動産に関する相談全般
宿泊、飲食業
- 異物混入に関するクレーム
- 営業活動のクレーム
- 清掃に関するクレーム
- 味、色、匂いに関するクレーム
- 受付スタッフに対するクレーム
- その他サービスに関するクレーム
運送業
- 荷物の運び方に関するクレーム
- 荷物の棄損に関するクレーム
- 営業活動のクレーム
- 色、匂いに関するクレーム
- 配送スタッフに対するクレーム
- 受付スタッフに対するクレーム
- その他サービスに関するクレーム
金融、保険業
- 商品に対するクレーム
- 商品説明に対するクレーム
- プライバシーポリシーに対するクレーム
- 説明責任に対するクレーム
- その他クレーム全般
医療、福祉
- サービスに対するクレーム
- インフォームドコンセントに対するクレーム
- 受付等対応に関するクレーム
- 清掃に関するクレーム
- その他サービスに関するクレーム
- 医療方法、結果に対するクレーム
- 美容医療効果に関するクレーム
- 送迎に関するクレーム
- 匂いに関するクレーム
カスハラ・クレーム相談 対応実績
Claim Response Record
誤った情報掲載による金銭支払い要求をしてきたクレームに弁護士がアドバイスし、従業員による説明で解決した事例
顧問先企業様のHPに誤った情報が掲載されていたことから、当該お客様が多大な損害を受けたと仰り、金銭の支払い(損害賠償)を要求してきた事案です。
HPに誤った情報が掲載されていたことは事実ですが、法的な正当性は認められませんでした。担当の従業員に毅然とした態度で丁寧にご説明いただいたことでお客様にもご理解いただき、要求を取り下げ、無事解決となりました。
お客様の対応に当たっていた従業員の方から「弁護士に相談できたことにより自信をもって対応することができ、万が一があれば弁護士に対応をお願いできるという安心感もあった」と、うれしいお言葉をいただきました。
詳細へ契約で定めていないサービスを求めてくる顧客を契約解除の合意に導き解決した事例
日本人向けの留学支援を事業内容とする企業に対して、契約で定めていないサービスを求めてきたり、必要以上に細かな報告を求めてきたりと、再三クレームを入れる事案です。
ご依頼企業の担当者が対応していましたが、なかなか納得していただけず、対応に時間がかかり疲弊しておられました。依頼者の要望は「当該顧客との関係を絶ちたい」ということでしたが、契約書に定められている解除の理由に照らしてみると、当方からの解除が絶対に有効(訴訟で争われても問題ない)といえるかというと、微妙な部分もありました。
契約の解除に同意いただけるように十分話し合い、最終的には費用の返還を提案することで契約解除の合意となりました。
クレーム対応といっても相手は人間ですから、個々の状況に応じてきめ細やかな対応が求められます。マニュアル対応には限界があります。クレームの内容もピンキリで、中には不当であるかどうかの判断自体に迷うものもあることでしょう。対応方法に少しでも疑問を感じた場合には、すぐに弁護士にご相談ください。初動が肝心です。
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