自己信託
自己信託とは
判断能力が低下するまでは自分で運用・管理し、判断能力が低下後は他人にそれを任せる、委託者=受託者となる「自己信託」という方法もあります。将来紛争が生じる財産を自己信託することで、相続財産の範囲から外しつつ、財産の承継先を指定することが出来ます。また、株式を信託して事業を後継者に承継させる際に有効な手段ともなります。
自己信託のメリットとデメリット
メリット
- 委託者と受託者が本人のため、管理処分権を保持したまま、利益移転などが行える
- 相続と異なりタイミングを図れるため相続税対策になる
- 受益者を連続して指定することで後継者の順位を決めることができる
デメリット
- 贈与税が発生するのでタイミングが重要
- 倒産隔離機能を悪用したと評価されかねない
- 委託者と受託者が同一人物のため、判断機能低下対策が難しい
自己信託を検討する
自己信託は、委託者と受託者が同一人物であり、自分自身で特定の財産を信託財産とすることとなるため、詐害行為として見られないように注意し、公正証書による組成をします。
自己信託に関わらないですが、受益者を他人に指定すると、信託財産から得られる利益を移転していますから、その財産を贈与したものと考えられ、贈与税が発生する可能性があることに注意が必要です。
自己信託についてお考えの場合は、キャストグローバルにご相談ください。