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一般社団信託 一般社団信託

一般社団信託

一般社団信託とは

事業継承や資産承継を行う際には、「信頼できる個人」を受託者とするというのが一般的ですが、選んだ受託者が不正を働き受益者に供すべき利益を使い込んでしまう、受託者はいつか死亡するといった問題があります。前者は監督する役割を設けることである程度防止できますが、あくまで事後チェックとなるため、すべてを防ぐことは出来ません。これらかの問題を克服するために「一般社団法人」を受託者にする方法があります。個人の死亡や判断に問題があるのであれば、一般社団でなくてもいいのではとも思いますが、一般社団法人は、持ち分や社員に特殊な制限がかけられるため、一般社団法人の方が、他の法人と比較して使い勝手がよいでしょう。

一般社団信託のメリットとデメリット

メリット

  • 複数人による意思決定という原則により不正に対する相互監視が可能
  • 社団が消滅しない限り、「死亡リスク」が存在しない
  • 社団の社員資格に「親族であること」などの制約を設けることにより第三者の関与を排除できる

デメリット

  • その他法人を受託者とする場合に同じ

一般社団信託を進める流れ

まずは、今回の信託のための、一般社団法人を設立する必要があります。既存の法人でも構わないですが、汎用性がないため、通常、新たに設立します。一般社団法人を設立する際には若干の費用と手間が必要ですが、それほどの手間は不要です。もっとも、信託契約と合わせて、一般社団法人の定款の内容をも十分に精査する必要があります。

信託の取扱いに関する法務・税理・会計など、契約締結前には十分な整理と理解が必要となり、複数の専門家の意見を聞いて実行する必要があります。他の専門家と連携し、信託に詳しい弁護士がいるキャストグローバルにご相談ください。

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