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 顧問契約 解決事例

工事に不備のあった下請業者から契約どおりの報酬請求を受けていた元請業者の代理人として減額を認めさせ、解決に至ったケース

  • 職業:塗装工事の元請業者

事例

今回は、問題発生時から早期に顧問弁護士としてご相談をいただいたことにより、契約上のトラブルの解決に至った事例をご紹介させていただきます。
顧問先である依頼者は、塗装工事業を生業とする会社です。依頼者から、「下請業者が完全な工事を行わなかったにもかかわらずその報酬を満額支払うように求めている」とご相談を受けたことから本案件の対応が始まりました。

事案を整理すると、以下のようになります。
X(注文者)→A(元請け・依頼者)→B(下請け・相手方)→C(孫請け)
依頼者は注文者から外壁塗装工事を請け負った元請業者、相手方は同工事の下請業者です。さらに本案件では、工事を現場で担当した孫請業者が絡む構図になっていました。依頼者は相手方との間で、相手方が一連の工事を完了させる対価として合計約2000万円の請負代金を支払うという内容の請負契約を締結していました。ところが、工期終了が近づくにもかかわらず相手方の担当者と連絡が繋がらない事態となり、やむを得ず孫請業者Cと協力して急きょ補充人員を派遣し工期までに工事を完成させました。
依頼者は、対応に不備のあった相手方に対して、人員の派遣等によって依頼者側に生じた損害額を差し引いて報酬を支払いたいと考えていました。しかし、依頼者が相手方に対して報酬の支払をストップさせていることで、孫請業者からは「誰でも良いから報酬を早急に支払ってほしい」と強く求められていました。依頼者も、現場で問題なく工事を完成させた孫請業者に対しては報酬を受け取ってほしいと思っており、板挟み状態にありました。

解決までの道筋

方針

顧問対応の一環として本案件のご相談をいただいた当初、依頼者は上記経緯からも、「本来は相手方Bに対して支払うべき請負代金を孫請業者Cに支払う形で対応しても問題ないでしょうか」とご質問されました。質問に対し弁護士からは、孫請業者に代金支払を行いたいというご意向は理解できるものの、このような対応は依頼者にとって非常にリスクの高いものであると回答しました。なぜなら、依頼者が請負契約を締結した当事者はあくまでも相手方Bであり、依頼者はBに対する報酬支払義務を負うとしても、(例外を除いては)B・C間で締結された契約の報酬を支払うべき義務はありません。そのような中、孫請業者Cに報酬を支払った上で、元請業者Bからも報酬請求を受けた場合、二重払いのリスクが生じてしまう恐れがあります。そこで、孫請業者Cに求められたとしても、報酬につき協議が整うまでの間は支払を行わないよう取り急ぎお伝えしました。
もっとも、依頼者としてはA・B・C間で生じる請負工事の報酬問題を早期解決したいというご意向でしたので、依頼者の代理人として就任し、事件に着手することになりました。

弁護士の対応

協議において相手方は、思いのほか早く過失の存在や依頼者に生じた損害を認め、報酬代金の減額に応じる旨回答しました。ここで、本来であれば依頼者Aと相手方Bとの間の協議に孫請業者Cは関与しませんが、現場で共に工事にあたった孫請業者に対し、相手方から報酬が無事支払われたことを見届け一挙解決することが依頼者の希望でした。そこで、元請工事契約と孫請工事契約の報酬につき三者間で協議した内容を合意書に落とし込み、弁護士立会いのもと三者が一堂に会する日を設け、報酬の支払を席上で行う方針となりました。
いわゆるXデーに持参する合意書を予め作成する必要がありましたが、各当事者が本来締結した請負契約と異なる合意を改めて行うものであったため、複数存在する契約関係のうちどの工事の報酬に関する合意であるか、明確化に注意を払いました。また、相手方の工事に過失があった事実や依頼者に発生した損害額の明記にも努め、認識の違いによる紛争の蒸し返しが起こらないよう文言を検討しました。さらに、当初の請負契約上は定められていなかったアフターサービスの責任の所在について取り決めることができ、依頼者にはご安心いただけたかと思います。
最終的にXデーには、各当事者と弁護士、銀行の担当者が集まりました。認識に誤りがないよう弁護士から合意書を読み上げ、内容を説明した後、締結と報酬の支払が無事完了しました。

最後に

本案件において、もし仮に依頼者が相手方や第三者の求めに応じて金銭を支払っていた場合、一度支払った金銭を回収することは難易度が上がり、早期解決には至らなかった可能性があります。本件では紛争の初期段階でご相談いただけたことが幸いであったと言えます。
会社を経営する中で契約上のトラブルは少なからず想定されることと思います。そうした場合に、顧問弁護士であれば法律上の問題を日常的にお気軽にご相談いただけますので、ぜひリスク回避のためにも我々弁護士をご利用いただければと思います。

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