資本業務提携契約書

準拠する法律
民法
  • 契約書の内容によってはその他必要書類があります。

資本業務提携契約書について弁護士が解説

企業が共同して事業・業務を行う際の契約方法の一つに「資本業務提携契約」があります。資本提携・業務提携を同時にするということになります。資本提携つまり、株式の取得、株式の異動が行われるため、単なる「業務提携」よりも強固な協力関係を構築できるという特徴があります。

資本業務提携契約はM&Aの一種として認識されていますが、合併や買収などによって「経営の支配権」を獲得することが目的でないケースがほとんどです。互いに出資し合う関係をもつことで、契約締結にあたっては、当事者間が独立性を維持しながら、効率的な運営・利益獲得ができるよう、契約内容を具体的に作り込むことが非常に重要といえるでしょう。

契約書をよく検討せず締結してしまうと、経営の自由度が低くなってしまったり、当事者間でトラブルが生じるリスクも考えられます。契約締結によってビジネスを成長させるためには、企業の経営状況や独立性を反映しながら、当事者間で慎重に交渉を進めなければなりません。

ここでは、資本業務提携の仕組みや業務提携との違いといった基本知識から、契約書の作成ポイント、雛形についてまとめてお伝えします。

投資、VCに関する契約のための資本業務提携契約書のポイント

  1. 企業が共同して事業・業務を行う際の契約方法の一つ
  2. 出資も同時に行うことにより、単なる「業務提携」よりも強固な協力関係を構築できる
  3. アライアンスによって得られた成果の配分を綿密に決めることで紛争を防止
投資、VCに関する契約のための資本業務提携契約書の注意点

  1. 提携を解消する際の解消方法、解消後の対応等を定めることがポイント
  2. 資本関係においても提携することで、単なる「業務提携」よりも経営の自由度は低下する
  3. 資本提携の詳細については、別途契約書を締結する場合もあります

資本業務提携契約書とは

企業の資本参加を伴う業務提携を「資本業務提携契約」といい、契約締結時に用いられる書類が「資本業務提携契約書」です。

一般的な「業務提携(アライアンス)」とは異なり、企業が自らの株式を持ち合わせたり、相手企業の株式を取得するといった「株式の異動」が伴う契約のため、業務提携よりも深い連携を図ることを目的としています。

契約書の作成にあたっては、当事者間がどのような協力関係を持つのか、具体的な範囲・条件を明記する必要があります。代表的な条項には、以下が挙げられます。

  • 契約の目的に関する条項
  • 契約に関する概要(企業の名称・所在地・代表取締役社長の氏名など)
  • 業務内容と役割・責任について
  • 提携の期間や日程について
  • 収益の分配、費用負担に関する条項
  • 知的財産権の帰属に関する条項
  • 秘密保持の義務について

注意しておきたいのは、「一方に有利となる契約書を提示される可能性がある」ということです。株式の異動が伴う以上、少ない出資額でも経営への介入などのリスクを考慮しておかなければなりません。また、資本提携をするので、提携解消するとなると、かなり面倒なこととなります。解消方法を決めていないというのも問題となります。

本提携は会社法等で定義されていない契約のため、当事者間で合意があれば契約内容を決定できるという特性があります。当事者間で起こり得る問題を防ぐためにも、どのような提携を行うか、資金をどう使うかなど、手続きに必要な条項を具体的に規定することが必須です。

他社のみが有利になったり、自社にリスクの高い契約には、制限を解放あるいは緩くするよう状況に応じた交渉も視野に入れましょう。雛形では対応できない条項も含まれているため、契約書作成時には弁護士に相談することが1つの手段といえます。

資本提携契約の目的と業務提携との違い

資本業務提携とは、単なる業務提携とどのような違いがあるのでしょうか。
両者の大きな違いは、「企業の資本の移動(株式の取得)があるかどうか」という点です。

業務提携とは、商品の開発・製造などの一部の事業において連携することが目的です。一方が持つ技術やノウハウを享受したり、双方の得意分野である経営資源を持ち寄ることで、新たなシナジー効果を期待できるというものです。

一方、資本業務提携では、お互いの企業が株式を持ち合わせたり、一方の企業の株式を取得することで、パートナー企業とより強固な協力関係を築くことが目的です。製造業や卸売業、不動産業などさまざまな業界で締結されています。

資本業務業務提携が行われるケースには、大きく分けて2通りあります。

①上場企業同士のケース

双方が第三者割当増資(新株発行)を行い、互いに株式を持ち合わせる増資目的で利用することがケースが一般的。また、相互で出資をして合弁会社を設立する目的で資本業務提携を交わすケースもある。

②未上場企業同士、未上場企業と上場企業

未上場企業が増資の方法として第三者割当増資や株式譲渡を行い、上場企業から出資を受けるケース。

相手方の株式を保有するため、経営の介入や財務面での支援が受けられるという点も大きな違いです。資本業務提携を結ぶと、それぞれが有する技術・設備などの経営資源を共有できるため、単独で経営するよりも、低リスクかつスピーディに経営の多角化が可能になります。

中小企業では、製品開発・新技術開発に十分な経営資源を持たないケースが多く見受けられます。その点資本業務提携では、資本面での協力を得ながら自社の価値・利益を高められるため、ビジネスの成長において有効な手法といえるでしょう。

ただし、資本の移動があるといっても、M&Aによる合併や買収、敵対的買収とは意味が異なります。株式の取得については、経営権を獲得しない範囲で行うことが一般的です。資本業務提携を締結する際は、互いに安定株主でありながらも、独立性を維持しながら協力関係を結ぶケースが通常です。

契約締結のメリットとデメリット

資本業務提携を結ぶと、業務提携だけでは得られなかったさまざまなメリットを享受できます。ただし、資本の移動を伴うことによるリスクも十分に把握していなければなりません。資本業務提携によって生じるメリット・デメリットは以下のとおりです。

メリット

経営資源を補填できる

企業がお互いに出資することにより、技術やノウハウを分かち合えるだけでなく、さまざまな経営資源を補填できるというメリットがあります。経営資源には、技術やノウハウをはじめ、生産設備やシステム、販路、ブランド力、人材などがあります。事業を一から成長させることは容易なことではありませんが、パートナー企業が持つ経営資源を自社に補填することで、スピーディに事業を成長し、経営を多角化できるようになります。

企業同士で強い関係性を構築できる

お互いの資本を持ち合ったり、一方に資本を投入することで、より強い関係性を構築できるメリットがあります。双方の連携を深めることで、共同開発や販売、仕入れなどを有利な条件で進められたり、共同開発・販売などの業務連携もスムーズに進められます。また、パートナー企業の業績が向上すると、保有している株価が上昇するため、自社のインセンティブ向上も期待できます。

低リスクで資本提携ができる

資本業務提携では、経営の支配権を獲得することが目的でないケースが一般的です。株式の取得は10%程度にとどまることが多いため、完全に資本を一体化するM&Aなどと比べると低リスクといえます。提携後に事業が上手くいかなくなった場合や、提携による恩恵が得られなかった場合に、契約を解消できるのは安心といえるでしょう。

デメリット

経営の自由度が低くなる

資本業務提携では、自社の株式の一部(10%程度がおおい)をパートナー企業に保有させるため、少なからず経営の自由度に影響を及ぼします。たとえ少ない出資比率であっても、企業の重要な決定(取締役の選定・解任等)に対する権利を与えることには留意しておく必要があります。

資本関係の解消は容易ではない

資本業務提携は強固な関係性を構築できるという反面、一度構築した資本提携を解消するのは容易ではありません。業務連携だけの契約と比較すると、柔軟性に欠けてしまうことがデメリットのひとつといえます。

株式買収を求められるリスクがある

資本提携によって想定していた利益が得られない場合などに、出資元のパートナー企業から株主の買取を要求されるリスクがあります(株式買取請求)。時価よりも高額な金額を提示されることも多いため、協議が難航するケースも少なくありません。パートナー企業の経営資源を活用できる反面、資本への依存度が高くなることも事前に留意しておきましょう。

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