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弁護士 芦原のコラム

【プロセス論と契約書】

  • 法務の技法

システム開発案件や広告制作案件など、
契約当初に成果物が決まっていない取引の場合に、
成果物を債務内容とすることはできない。
この場合、
成果物が決まっていくプロセスをルールとして定め、
プロセスの節目ごとに契約内容を具体化していく方法がある。

【解説】
契約書に関係のない仕事を担当している方も、
契約書について、少しだけお勉強しましょう。
今日は、何も決まっていない仕事に関する契約です。

仕事の中身が決まっていなくても、
決められることは段取りです。
そこで、これを契約してしまうのです。

企画の段階で一度区切り、
企画が良ければ、次に進む。
社内のヒアリングの段階で一度区切り、
開発の必要性や内容を確認できれば、次に進む。

お互い、期待が過剰になると、
後でトラブルになります。
期待が過剰にならないよう、
段階を追って着実に積み上げていくように、
約束しておくのです。

※法務の観点から、ビジネスのヒントをお話しします。
「法務の技法」「国際法務の技法」「法務の技法 OJT編」の中から、
毎回、1つのトピックの「超要約版」をご紹介します。
本日は、「法務の技法」 4-6の超要約版です。

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