少しでも気軽に、弁護士に相談をいただくために
本ページでは、経営者や法務担当者の方からよくいただくご質問をまとめております。
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Q. 時効が来て、請求できないケースもあると聞きました。時効について教えてください。
A.
法律では、債権を一定の期間請求しないで放っておくと、権利がなくなる制度があります。何年で時効にかかるかは、ケースによります。
- 10年で時効にかかってしまうもの
- ①個人としての貸借金
- ①個人としての貸借金
- 5年で時効にかかってしまうもの
- ①事業者・仕事上での取引に関する貸借金
- ①事業者・仕事上での取引に関する貸借金
- 3年で時効にかかってしまうもの
- ①医師の診療報酬など
- ②建築士の工事に関する設計施工、又は監理者の工事に関する債権
- 2年で時効にかかってしまうもの
- ①卸売り・小売りの売買代金
- ②自分の技能を用いて物を製作したり他人のために仕事をした場合
- ③人へのレクチャーなどのレッスン代
- 1年で時効にかかってしまうもの
- ①出演料
- ②運送代金
- ③飲食代金・宿泊代金
- ④レンタル料など