契約を有利に進めることを目的とした秘密保持契約 守秘義務契約・秘密保持契約・NDA・CA 会社を守り、競争力を維持したい経営者の方へ

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秘密保持契約書(NDA)・守秘義務契約書の活用法について弁護士がご提案(ダウンロードコンテンツ有り)

企業間取引においては様々な契約書が取り交わされますが、なかでもよく目にするのが「秘密保持契約書(NDA)」「守秘義務契約書」です。自社の知的財産や営業秘密、ノウハウなどといった機密情報を保護するうえで必要不可欠な存在です。しかし一方で、内容を精査していなければ相手方から自社の秘密情報を開示されたり、守秘義務の範囲や期間を定めなかったことより企業間の紛争に発展することもあります。

したがって、秘密保持契約書(NDA)および守秘義務契約書を作成・締結する際は、基本的な知識や注意点を把握しておきましょう。この記事では、企業が知っておくべき秘密保持契約・守秘義務契約の基本知識や契約書作成の注意点、雛型を紹介します。

守秘義務契約・秘密保持契約・NDA・CAのポイント

 

  1. 守秘義務の範囲や期間を定めることが必須
  2. 契約書上で明確に情報開示漏洩を禁止することで、損害賠償請求が提起できる
  3. 従業員まで秘密保持義務を周知徹底することが必須
守秘義務契約・秘密保持契約・NDA・CAの注意点

 

  1. 不利な条件で契約をしていないか対象や情報の利用範囲を確認することが大切
  2. ヒューマンエラーを防止するため現場従業員への周知徹底が重要
  3. 情報漏洩が発生した場合の対応・損害賠償の範囲を定めておく必要がある

守秘義務契約・秘密保持契約・NDA・CAに関して押さえておきたい基本知識

秘密保持契約とは、取引や業務によって知り得たサービス・製品等の情報を第三者となる外部へ開示・漏洩したり、取引以外の目的で利用したりすることを禁止する契約のことです。「守秘義務契約」「NDA(Non-disclosure agreement)」とも呼ばれています。企業の機密情報となる顧客情報や営業秘密などを保護し、情報漏えいが生じるリスクを防止する重要な役割を担うため、企業間取引においては必要不可欠な契約書です。

これらの契約は、主に重要な機密情報を相手企業に開示する「共同研究開発契約」「ライセンス契約」「M&A契約」において締結するケースが多いです。契約を結ぶタイミングは、取引の可能性を検討している交渉段階が一般的です。情報開示前に契約を結ぶ必要があるため、商談中であっても機密情報の開示・提供を受ける可能性がある場合は、相手企業と当該契約書を取り交わしておきましょう。

なお、企業取引における秘密保持契約は、以下3つのパターンに分けられます。

1.自社が相手企業に情報を開示するパターン
2.相手企業が自社に情報を開示するパターン
3.お互いが情報を開示し合うパターン

取引がいずれのパターンに該当するのかを確認し、そのうえで「誰がどのような秘密保持義務を負うのか」を明確に定めることが重要です。

守秘義務契約・秘密保持契約・NDA・CAの必要性

原則として、一般的な企業間取引では法律上の秘密保持の義務がないため、相手企業の過失で自社の機密情報や顧客情報が漏えいしたとしても、その責任を問うことができません。しかし、事前に秘密保持契約で開示された情報について第三者への開示や漏洩することを契約書上で明確に禁止する旨を規定しておけば、契約義務違反を根拠として相手企業に「損害賠償請求」を起こすことが可能となります。

また、秘密保持契約を締結するうえで、秘密保持義務を負う対象を契約当事者である会社だけでなく、従業員についても明記する条項を盛り込む手段も多く見られます。取引に関わる従業員へ秘密保持義務があることを意識付けることにより、違反行為の抑止が期待できます。

このように秘密保持契約は、自社の利益や資産を守る盾としての役割を果たしてくれるため、企業間取引において重要性が非常に高いものといえます。自社の情報を開示、あるいは相手企業から情報の提供を受ける際は、口頭だけの契約ではなく、情報漏えいや目的外使用といったリスクを常に意識して契約書を作成するべきです。

守秘義務契約・秘密保持契約・NDA・CA作成時・利用時の注意点

秘密保持契約を結ぶ前に、必ず契約書の内容を精査しなければなりません。機密情報の対象や情報の利用範囲が限定されていない、自社に不利な内容が含まれていたという場合は、知らないうちに不利な条件で契約を締結させられたり、法令に違反している可能性があるため注意する必要があります。

結果として、相手企業から損害賠償を請求されたり、機密情報が外部に公開されるなど多大な損失を被ることも考えられるため、秘密保持契約を作成する際は、双方で協議を重ねることが大切です。

そして、契約締結前には協議した内容と契約書に相違がないかを確認し、内容を十分に理解したうえでサインしましょう。できるならば、弁護士に契約書レビューを依頼し、法的観点からも徹底的にチェックしておくことが望ましいです。

なお、秘密保持契約を結んだからといって、自社の機密情報の漏洩等のリスクが100%無くなるわけではありません。情報漏えいや不正利用リスクを低減させるためには、現場従業員に対して秘密保持義務の意識を持たせることも重要です。したがって、会社の従業員への教育・周知の徹底に努めましょう。

守秘義務契約・秘密保持契約・NDA・CAの無料ひな形とポイントまとめ

ビジネスにおいて交わされることが多い契約書だからこそ、ネット上にはいくつもの無料ひな形が存在します。ひな形を参考にたたき台として使用するのであれば、さほど大きな問題はありませんが、条項などを変えず、そのまま使うのは危険です。内容によっては秘密保持契約本来の効果を発揮できなかったり、自社にとって不利な条件が盛り込まれていたりするため、取引にあわせて条項や文言を改変することが求められます。

契約書に不十分な点や漏れがないよう、企業取引における契約書作成や相手企業との交渉については、専門の弁護士に依頼することが望ましいでしょう。

秘密保持契約書・守秘義務契約書を作成する際は、主に以下のポイントに留意しましょう。

機密情報の定義および適用範囲

当該契約において保護する機密情報の定義を明確化し、そのうえで適用範囲を限定しておくことが望ましいといえます。情報を開示する側であれば「できる限り保護範囲を広く」、一方受領する側は、秘密保持にかかる手間やコスト面の関係から「保護範囲を狭く」したいと考えるのが通常です。開示側と受領側では適用範囲における考え方が異なるため、それぞれの立場から情報開示の目的や適用する範囲の妥当性を提示して、双方が納得することが重要です。

委託先の企業や退職した従業員による営業秘密の漏えいが企業にとって大きな脅威となりますので、委託先企業や退職した従業員についても秘密保持義務を負わせる規定を設けることもあります。また、先方から秘密情報として提供を受けた情報がすでに公知の事実である場合などは、秘密情報の対象としないことが通常です。こうした場合には、相手企業と交渉のもと、秘密情報の例外規定を設けておく必要があります。

機密情報の取扱いについて

機密情報が記載された書類・データの使用制限や保管方法、管理者責任、トラブルが発生した場合の通知義務等について定めておきましょう。取引にあたって企業の秘密情報にアクセスが必要な場合は、情報にアクセスできる人を特定し、関係性のある従業員に守秘義務や負わせておくことが重要です。

また、契約終了後における機密情報の取扱いについても取り決めておく必要があります。取引で使用した書類やデータは返還が必要なのか、自社で破棄するのか等を契約書に明記しておきましょう。

契約終了後に秘密情報を完全に破棄・返還することが困難な場合でも、重要な情報の目的外利用や、外部への公開を防ぐためには、契約終了後の取り扱いについて契約書に記載しておくことで、有効期間を過ぎた後の情報漏えいや不正利用のリスク回避できます。

秘密保持契約の有効期間

秘密保持契約における有効期間は法律上定められておらず、当事者間で自由に決定できます。一般的には2~3年とすることが多いですが、契約によっては1年など短い有効期間としたり、重要な秘密については有効期間を設けないケースもあります。機密情報の管理にはコスト等がかかるため、開示当事者は期間が妥当であるかを確認し、相手企業に負担がかからないよう配慮することが大切です。

契約違反時の対応について

情報漏えいや目的外利用等の違反行為に備えて、責任所在や対象者への罰則規定を定めておきましょう。罰則の例としては、損害賠償請求や情報利用の差し止め、関連する契約の解除などが挙げられます。

契約書の詳細を把握しておらず、違反行為を行ってしまった場合には損害賠償を請求されるリスクがあるため、一方的に不利益となる事項が含まれていないか、契約違反時の罰則規定を確認しておく必要があります。とくに情報を開示する側の企業は、万が一の漏えいや流出事故に備えて、損害賠償で認められる損害の範囲を広く設定しておくと有利になります。

 

守秘義務契約・秘密保持契約・NDA・CA締結の流れ

  • 企業が取り組むべきこと
  • (弁)キャストグローバルがお手伝いできること
  • 専門家への相談・意志決定

    守秘義務契約・秘密保持契約・NDA・CA締結の目的整理

    守秘義務契約・秘密保持契約・NDA・CAの締結によって

    • ・情報管理
    • ・情報漏洩防止
    • ・漏洩時や不正利用時の罰則・損害賠償

    について取り決めることが可能です。

    企業の、ヒト、モノ、カネ、情報といったものが移動したり、外部と連携したりする際に、上記のような項目を定めておくことで、経営上のリスクを軽減させることが可能です。これは自社を守るために、まず企業が行うことができる、必要な備えと言えるでしょう。

    他にも、守秘義務契約・秘密保持契約・NDA・CAが有効な機会として、

    • ・業務委託の際
    • ・システム開発の際
    • ・業務提携の際

    などが挙げられるでしょう。

    意思決定サポート

    守秘義務契約・秘密保持契約・NDA・CA締結はあらゆる契約に付随して締結されることもあれば、単独で特定の目的を実現するために締結されることもあります。
    弁護士は、貴社が実現したいことを聞き取りの上、リスクを回避するために適正な守秘義務契約・秘密保持契約・NDA・CAのご提案をさせていただきます。他の契約書と複合的に整備することが必要なケースが多いため、目的・目標の全体像から検討し、適切な法的スキームを全体としご提案することが可能です。

  • 協議

    守秘義務契約・秘密保持契約・NDA・CA締結に向けた契約書所作成・協議

    守秘義務契約・秘密保持契約・NDA・CAを締結を持ちかけられている側か、締結を持ちかける側かで、契約書作成時点や交渉の際に注意すべき事柄が変わってきます。守秘義務契約・秘密保持契約・NDA・CAは、様々なシーンで出てくる契約であり、比較的身近な契約であるからこそ、内容について十分精査せず締結していることも多いことが想定されます。気付かないうちに持ちかけている側からすると不利益な内容になっていることも十分に考えられます。
    また、守秘義務契約・秘密保持契約・NDA・CAは、契約で規定する事柄が発生する前に締結することが望ましいでしょう。

    守秘義務契約・秘密保持契約・NDA・CAに向けた専門家とのすり合わせ

    守秘義務契約・秘密保持契約・NDA・CAの内容としては、

    • ・契約の目的
    • ・秘密情報の定義
    • ・目的外使用の禁止
    • ・コピーの制限
    • ・秘密保持義務の内容・範囲
    • ・例外的に開示できる場合
    • ・管理責任者
    • ・情報管理に関する報告
    • ・秘密情報の返還・廃棄
    • ・義務にされたら困ること
    • ・情報漏洩時の措置
    • ・権利義務の譲渡禁止
    • ・損害賠償/差止
    • ・契約の有効期間と残存条項
    • ・準拠法
    • ・裁判所の管轄
    • ・作成年月日と記名(署名)押印

    が一般的です。

    加えて、個別の状況に応じて契約内容に盛り込む必要があるでしょう。
    契約を持ちかける側か、持ちかけられた側かによって、契約書において充填を置く場所や交渉の仕方も変わって来ますので、注意が必要です。

  • 締結

    守秘義務契約・秘密保持契約・NDA・CA締結

    特に企業同士の取引において企業の内部情報の開示を限定し、秘密を守るようなケースでは、相手側も弁護士を立てたり、顧問弁護士を利用して、十分な検討を行ってくることが考えられます。
    業務委託等の場合のフリーランスや外部コンサル等との業務を進める上での締結においては、締結時に争われることは少ないものの、特に規定内容の理解を助け、万が一漏洩や目的外利用があった際にどのような措置・損害賠償が生じるのか、といった点について、締結と同時に注意喚起・認識させることが重要です。

    守秘義務契約・秘密保持契約・NDA・CA締結の注意点

    自社の営業情報や技術情報、ノウハウ等について、契約や事業の目的に照らして上手く交渉しながら、両者の落とし所を探る必要があります。契約締結することが最終目標ですから、交渉が平行線をたどって契約締結できないというのでは本末転倒です。

  • 契約後対応

    契約後に必要な対応

    締結当事者の記名・押印により、契約締結となります。
    締結目的・締結内容に応じ、契約の相手方への秘密情報の開示や守秘義務契約・秘密保持契約・NDA・CAの内容を互いに認識することで、紙の上での契約である以上に、真に実効性のある生きた契約としてお互いに認知できます。

  • その他トラブル

    守秘義務契約・秘密保持契約・NDA・CA締結後のトラブル

    開示に関する規定を無視した漏洩、定めた目的以外に入手した情報を利用、といったことが露見した場合の対処・罰則や、それらにより企業に損害が生じた場合の損害賠償請求については、それらについて定めた条項の内容に応じた対応が発生します。

    継続的なトラブル対応

    トラブル発生時の対応についても、基本的には契約内容や準拠法に基づいた対処が前提となり法律問題であるため、法律の専門家による対応が有用です。また、第三者の目を入れ、今後の不正防止への抑止力とする要素も、弁護士によるトラブル対応にはあります。

この記事に関するお客様からのご質問

秘密保持契約の期間を定めないことはできますか?

可能です。ただし、既に秘密保持契約を締結する目的となる契約が終了しており、終了後も秘密保持義務が存続すると規定しているような場合で、何十年も先に秘密情報が開示されたとしても、当該情報が陳腐化しているような場合においては、損害賠償等が認められない場合もあります。

情報が漏洩してしまった場合は、どのように損害賠償請求が行えますか?

当該情報漏洩により被った損害について、民事上の損害賠償請求をすることになります。この場合、損害の範囲が争点となることが多いので、開示する側にとっては、契約書に明確に規定しておくことが重要です。また、開示を受ける側にとっては、賠償額の上限を定めるなどして、リスクを軽減させることが重要です。

秘密保持の適用範囲を定める際に揉めてしまった場合、どう着地をさせると良いですか?

両社の秘密保持義務に関するニーズが食い違う場合には、秘密保持義務を負うべき情報の範囲が交渉の争点となることは多くあります。すり合わせをしてもどうしてもまとまらない場合には、非常に面倒ではありますが、開示の都度、開示する情報の種類・内容によって、秘密保持義務を負うかどうかを判断するという規定を置くことも一案となります。

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