WEBサイトのコンプライアンスについて

近年、美容整形をめぐって病院と利用者間のトラブルが数多く発生しています。利用者のなりたい結果と現実の差が、、、なんてトラブルの原因が多いです。そこで、医療法が改正され、病院のWEBサイトにもさまざまな法規制が及ぶようになっています。

どのような広告が規制されるのか、WEBサイト構築の際にはどのようなことに注意すればよいのか、押さえておきましょう。

今回は、クリニックが注意すべきWEBサイトのコンプライアンスについて、解説します。

1.改正医療法で、WEBサイトも広告規制対象となった

医療法は、病院の虚偽広告や誇大広告などの不当な広告を禁じています。

これまで「広告」として規制対象となるのは、チラシや看板、CMなどであって、WEBサイトは対象外であり、WEBサイトの表記には医療法上の広告規制が適用されないとされていました。

ところが、医療法が改正されて、WEBサイトにも医療法上の広告規制が及ぶようになった、医療法の「広告」にWEBサイトもあたるとされました。

改正医療法は平成30年6月1日から施行されているので、もうすでに医療機関のWEBサイトに対する規制は始まっています。

改正の広告規制のポイントは、以下のとおりです。これらの規制は、WEBサイトだけでなく、今までも規制対象であった、その他の広告、チラシ、ポスター、看板、折込広告、TVCM、メルマガも当然に規制されます。
●虚偽広告
●比較優良広告
●誇大広告
●公序良俗違反広告
●体験談
●ビフォーアフター写真

1-1.虚偽広告

虚偽だけでなくデータの根拠を提示せず結論だけ記載したものも禁止されます。例えば、「絶対安全な手術」や「副作用なし」といった表現は禁止されます。なぜなら、医学上絶対安全な手術はありえないし、副作用が一切ない薬もないとされているため、明確な虚偽表現となります。〇〇%効果あり、〇〇%の満足度といった表現も、根拠提示がひつようとなりため、注意が必要です。

1-2.比較優良広告

比較優良広告とは、他の医療機関と比べたときに、その医療機関が提供できるサービスの方が良質であると誤認させる広告です。例えば、〇〇(有名人)が当院に通院しています、この治療を受けていますというものです。

1-3.誇大広告

誇大広告とは、サービスの内容・結果・費用を実際より過大に見せる広告です。例えば、〇〇手術、〇万円と大きく記載し、この金額で手術を受けることが出来る条件を記載せず来院時に説明するもの、または、小さい文字で記載しており、見落とすことを想定しているようなものです。

1-4.公序良俗違反広告

これは説明不要でしょう。

1-5.体験談

患者の主観または聞いた話に基づいた体験談も規制対象となります。たとえば、「Aさんの感想」などとして、「高い脱毛効果があって感謝している」とか「〇㎏痩せたので、どのような人でも痩せられる」というものです。

1-6.ビフォーアフター写真

改正前の医療法においては、加工や改ざんをしていなければ、サービス利用前と利用後のビフォーアフター写真を載せても違法ではありませんでした。

しかし、加工や改ざんがなくても、ビフォーアフター写真を並べてWEBサイト上に掲載するのみで、その他説明等がないものは、禁止されます。

1-7.厚生労働省の定める広告可能事項

医療クリニックが掲載可能な広告可能事項は厚生労働省が定めることとされ、具体的には以下の内容に限定されます。
●医師又は歯科医師であること
●診療科名
●名称、電話番号、所在場所、管理者の氏名
●診療日、診療時間、予約診療の有無
●特定機能病院などの表示
●施設や設備、人員配置
●医師等の医療従事者の氏名、年齢、性別、役職及び略歴、医師の専門性についての資格名
●医療相談、医療安全、個人情報の適正な取扱いを確保するための措置、管理運営に関する事項
●他の医療機関との連携について
●WEBサイトのアドレス、入院診療計画等の情報提供について
●医療の内容について
●手術や分娩件数、平均入院日数、平均患者数など
●その他厚生労働大臣が定めるもの

1-8.適用除外について

医療機関の広告内容は、上記の厚生労働省が定める内容に限定されるのが原則ですが、一定の要件を満たせば一部適用除外を受けられる可能性はあります。その要件は、以下の通りです。
●患者自身が求めて入手する広告

患者自らが検索してたどり着くWEBサイト、送付依頼するチラシなど、PPC広告やバナー広告など、費用を支払って検索されやすくするものは、これには含まれせん。
●問合せの連絡先を記載する
●必要な診療費用や治療内容を明記
●自由診療のリスク、副作用についての説明を明記

2.景品表示法

医療機関のWEBサイトには、これまで通り「景品表示法」による規制も及びます。
景品表示法は、「優良誤認表示」と「有利誤認表示」の広告を禁止しています。

2-1.優良誤認表示

優良誤認表示とは、合理的な根拠なく、本来よりも著しく良質と思わせるような効果効能を表示することです。
たとえば「絶対治る」「100%」「必ず痩せる」などの表記をすると、優良誤認表示となる可能性があります。

2-2.有利誤認表示

実際よりも有利な条件で取引できると誤解させるような表示です。たとえば、「期間限定で〇%引き」などとして、その期間が終わったら再度期間を更新し、実質的にはずっと割引料金が適用されるような場合です。「あなただけの限定価格」として購入を誘ったり「普段の価格とセール価格の二重表示」などによって購買欲を促したりする場合にも有利誤認表示になる可能性があります。

3.薬機法による規制について

医療機器を用いた治療には、薬機法の適用もあります。承認を受けている以上の効果効能をうたうと、薬機法違反となるので、その医療機器がどのような種類の承認を受けており、どのような範囲の効果効能を認められているのか確認しておく必要があります。

以上のように、医療機関がWEBサイトを運営するときに守るべき法律はたくさんあります。

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