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法改正

労働関係 【公益通報者保護法の改正】通報者の保護の拡充

2022年6月までに施行予定

根拠法: 公益通報者保護法

公益通報者保護法とは?  

国民生活の安心・安全を損なうような企業不祥事は、事業者内部の労働者からの通報をきっかけに明らかになることも少なくありませんこうした企業不祥事による国民への被害拡大を防止するために通報する行為は、正当な行為として事業者による解雇等の不利益な取扱いから保護されるべきものです。

「公益通報者保護法」は、労働者が、公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかという制度的なルールを明確にするものです。

今回の改正のポイント

公益通報者保護法の一部を改正する法律案は 令和2年6月12日に令和2年法律第51号として公布されました。この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。

ポイント①

事業者自ら不正を是正しやすくするとともに、安心して通報を行いやすくする。

(1)事業者に対し、内部通報に適切に対応するために必要な内部通報窓口等の体制の整備等(窓口設定、調査、是正措置等)を義務付ける。具体的内容は国が指針を策定【第11条】※中小事業者(従業員数300人以下)は努力義務

(2)内部通報の実効性確保のために行政措置(助言・指導、勧告及び勧告に従わない場合の公表)を導入【第15条・第16条】

(3)内部調査等に従事する者に対し、通報者を特定させる情報の守秘を義務付け(同義務違反に対する刑事罰を導入)【第12条・第21条】 つまり、従業員301以上の事業者は公益通報制度(内部通報制度)の対応をしてないと、行政より助言・指導、勧告及び勧告に従わない場合は、事業者名を公表される可能性があります。

ポイント②

行政機関等への通報を行いやすくする 。

(1)権限を有する行政機関への通報の条件として、「信じるに足りる相当の理由がある場合の通報」の他に、「氏名等を記載した書面を提出する場合の通報」を追加【第3条第2号】

(2)報道機関等への通報の条件として、「生命・身体に対する危害」に加え、「財産に対する損害(回復困難又は重大なもの)」と「通報者を特定させる情報が漏れる可能性が高い場合」を追加【第3条第3号】

ポイント③

通報者がより保護されやすくなる 。

(1)通報により保護される人として、これまでの「労働者」に加え、「退職者(通報の日から1年より前に退職した労働者等)」、及び「役員(原則として調査税の取組を前置)」が追加【第2条第1項等】

(2)公益通報として保護される通報の対象として、これまでの「刑事罰の対象となる事実」に加え、「行政罰の対象となる事実」を追加【第2条第3項】

(3)これまで規定のなかった通報に伴う損害賠償責任の免除の規定を追加【第7条】 改正公益通報者保護法により、事業者にとりまして、これまで以上に通報窓口の環境を整備することが重要になります。

キャストグローバルでは、弁護士が対応する内部通報窓口や内部通報窓口の設計運営などのサポートしております。

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