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弁護士によるソフトウェア開発ライセンス契約解説
ソフトウェアやプログラムなどのIT開発の技術ライセンスを行う際、著作権をはじめとするライセンスの権利帰属や許諾範囲などにおいて、さまざまなトラブルの危険性が潜んでいます。
当事者間でライセンス使用について具体的に取り決めをしていなければ、権利侵害や損害賠償などのトラブルが起こる可能性があります。こうしたトラブルを防ぐために、ライセンスの使用目的や契約期間、使用料などの詳細を規定した「ソフトウェア開発ライセンス契約」を事前に締結しておかなければなりません。
ソフトウェア開発ライセンス契約では、あらかじめ対象ソフトウェアの改変の可否や著作権の帰属、第三者による侵害が起こった場合など、ライセンス提供で起こりやすいリスクについて明確に取り決めることとなります。自社にとって不利な契約にならないよう、弁護士に相談のもと十分に検討するべきといえるでしょう。
ここでは、ソフトウェア開発ライセンス契約書に記載すべき事項や、契約書作成のポイント、著作権の帰属などについて弁護士が分かりやすく解説します。
ソフトウェア開発ライセンス契約とは
自社開発のソフトウェアを他社に提供、あるいは顧客(委託者)から受託開発会社として開発委託受けるなどの場合に、そのソフトウェアを使用する権利を与えるための契約を「ソフトウェア開発ライセンス契約」といいます。
ソフトウェア使用許諾契約ともいい、権利の許諾範囲や使用料など、自社が開発したシステムの利用に関する取り決めを行います。ソフトウェアの売買や開発委託を行う際に、締結するのが一般的です。
契約書に記載する主要な事項
ソフトウェア開発ライセンス契約書に明記する、主要な規定には以下があります。
ソフトウェアの特定
まずは契約の対象となるソフトウェアを特定して、使用・利用する範囲を明記する必要があります。ソフトウェアの名称が同じの場合でも、バージョンによって提供される機能や仕様が異なるほか、サブスクリプションの契約形態であれば、利用開始時からプログラムが更新されることが一般的です。契約書には、バージョンアップ版などの更新プログラムがライセンス対象に含まれるか、その範囲を明確にしておく必要があります。
使用許諾
対象のソフトウェアに対して、ライセンスの使用内容や条件を明記する必要があります。具体的には、以下のような内容が挙げられます。
- インストールできる端末数
- ライセンスを使用するユーザー数
- 同時アクセスできるユーザー数
- 社内ネットワークでの利用可否
- 再許諾(サプライアンス)の不可
- 譲渡の不可
- 使用目的の限定の有無
ソフトウェアをインストールした端末のみで使用するのか、もしくは社内ネットワークやASPを使用して使用を認めるのかなどを検討します。なお、対象のソフトウェアを複数の企業に提供する場合は、非独占的な使用許諾となります。
使用料
対象のソフトウェアの使用料と支払方法を定めます。明記する具体的な内容には、以下が挙げられます。
- 支払金額
- 支払期限
- 支払対象となる期間
近年では、ソフトウェアを買取り無期限に使用するパッケージ型のほかに、一定期間の使用に対して使用料を支払い、ソフトウェアを利用するというサブスクリプションという契約形態も増えてきています。サブスクリプション型の場合は、使用期間を年間・月間などの利用期間の単位を定めることもあります。
権利帰属
ソフトウェアに関する著作権や知的財産権などの権利帰属を明記します。明記される主な権利には以下があります。
- 著作権
- 知的財産権
- 特許権
- 商標権
これらの項目は、当事者間でトラブルに発展しやすい内容といえます。自社のソフトウェアを類似している、著作権侵害の疑いをかけられている場合などは、速やかに弁護士に相談しましょう。
保証・責任の制限
ライセンシー(ライセンスの使用許諾を受ける者)に対する保証の範囲や、ライセンサー(ライセンスを供給する側)の責任の範囲について明記します。
ソフトウェアに瑕疵や不具合があり、ユーザー側の責めに帰すことができない事由による場合は、ライセンサーは代替品の影響や、修理対応を行うことを規定するのが通常です。
また、ユーザー側の都合や重過失によって不具合が発生した場合には、ライセンサーが損賠賠償を負わない、あるいは賠償額に限度額を設けるなど、責任を制限するよう規定するケースも多く見られます。
禁止事項
対象のソフトウェアの利用に際して、ライセンシーへの禁止事項を規定します。具体的には、ソフトウェアの複製・改変・貸与・譲渡・配信などを禁止することが一般的です。自社の提供したソフトウェアが第三者に無断で複製されているなどのトラブルがあった際は、速やかに法的手段での対処を検討しましょう。
秘密保持
どのような情報が秘密情報となるのかを具体的に定義して、秘密情報が漏洩しないよう、目的外使用や第三者への開示など、秘密保持の義務について規定します。
ライセンサーから開示を承諾されたものや、ライセンシー側がすでに保有している情報などについては、秘密情報に含まれないよう例外を定めるのが一般的です。
ソフトウェア開発ライセンス契約で気を付けるポイント
ソフトウェア開発ライセンス契約書を作成する際は、紛争リスクを避けるために気を付けるポイントがあります。契約書には、以下のような条項を盛り込んでおきましょう。
ライセンスの監査権を規定する
ソフトウェアを開発したライセンサーの立場になると、ライセンシーが対象ソフトウェアの使用範囲を守っているか、複製などの禁止事項を内密に行っていないかなどを確認したいと考えるのが妥当です。
ライセンシーが当該契約に違反していないか確認するために、ライセンサーの監査権を規定しておくケースが少なくありません。具体的には、ライセンサーのコンピュータ端末内のデータを閲覧・複製する権限を設けたり、定期的に監査を実施できる旨を定めることができます。ライセンサーにとって有利な契約かつ紛争を予防するためにも、監査権の条項を盛り込んでおくとよいでしょう。
第三者による侵害について規定する
万が一、対象ソフトウェアに対する著作権や知的財産権などの権利が、第三者によって侵害されていると判明した場合、どちらが対応するべきかをめぐって当事者間でトラブルに発展するケースがあります。
第三者による著作権等の侵害は、ソフトウェアを自社開発したライセンサーにとって損害になるほか、使用料を支払って権利許諾を受けているライセンシーにとっても不利益といえます。こうしたリスクを防ぐためには、第三者によるソフトウェアの著作権等の権利侵害があったときに、侵害排除に関する規定を設けておくことが重要です。
具体的な規定としては、第三者による侵害やそのおそれがあったとき、ライセンシーは速やかに侵害の事実をライセンサーに報告する義務を定めます。
一方、ライセンシーの立場となると、第三者によるソフトウェアを侵害を排除するよう、ライセンサーに対して必要な措置を講じる義務を定めるのが有利となります。
著作権の帰属について
ソフトウェアのライセンス利用において、厄介な問題となるのが「著作権の帰属」の問題です。当該契約では、自社開発したソフトウェアを使用する権利を認めるだけであり、そのソフトウェアの著作権は当然メーカーであるライセンサーに帰属します。ライセンシーが自社のソフトウェアの著作権を侵害することがないよう、契約書には権利の帰属を明記しておく必要があります。
対象ソフトウェアをライセンシーが無断で譲渡する、ソフトウェアを改変・複製する、第三者に貸し出すなどの行為は、ライセンサーの不利益につながる可能性があります。こうしたリスクを防ぐために、著作権を含む権利の帰属をしっかり規定し、違反した場合の損害賠償責任についても定めておきましょう。
システム開発の他の手法について
システム開発の基礎知識として、システム開発の方法についてもご紹介します。
ウォーターフォール型開発
開発工程を要件定義・外部設計・内部設計・プログラム設計・プログラミング・テストなどに段階に分けて、順番にプロジェクトを進める手法です。上から流れる滝を例えて、ウォーターフォール型といわれています。
作りたいシステムが明確に決まっていて、上部の段階から進めていく場合に適しています。ただし、工程を戻すことが容易でないため、トラブルが発生すると納期遅延などの可能性があります。
アジャイル型開発
開発者と発注者が話し合いながら、「反復」と呼ばれる小さな単位で、「設計・実装・テスト」を繰り返して開発を進める手法です。アジャイルには「素早い」という意味があり、開発スピードの速さが特徴といえます。途中変更が困難な「ウォーターフォール型」に対して、要望に応じてアップデートしやすいため、設計のニーズや課題に応じて開発を進められます。
プロトタイプ型開発
システムの完成形を作り、発注者の要望を確認しながら修正を加えていく手法です。発注者の要望とシステムの仕様との相違がないか確認してプロジェクトを進めるため、手戻りが発生しにくいという特徴があります。作りたいシステムが明確でない場合や、柔軟な修正対応を行いたい場合に適しています。
スパイラル型
ウォーターフォール型・アジャイル型開発の利点を組み合わせた手法がスパイラル型開発です。品質が保証されていない早い段階で試作品を発注者に確認してもらい、繰り返し開発を進めていくことで、柔軟な仕様変更に対応できるという特徴があります。