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相談事例

会社の健康診断で見落としがあったと責任を追及された事案

  • クリニック

会社で行っている定期健康診断で見落としがあったとされた事案です。

ところで、定期健康診断は、労働安全衛生法第66条、規則第44条により、企業に対して、1年以内に1回するように義務付けられています。

Aさんは、毎年行われる定期健康診断をもれなく受診しておられました。平成26年6月ころも定期健康診断を受診し、特に異常なしとの結果でした。しかしながら、平成27年5月に、一定の症状が現れ、検査に行ったところ、肺ガンであることが分かりました。しかも、ステージ4まで進行しており、現在の医療技術では、もうどうしようもないとのことでした。Aさんは、平成28年11月ころ、お亡くなりになられました。そして、Aさんは、定期健康診断したB病院に対して、医療過誤があったとして、損害賠償請求を求めて来られました。

解決までの道筋

本件は、平成26年の定期健康診断の見落としを問われた事案です。平成30年7月ころ、東京都杉並区でも、肺がん健診で3度に渡って肺ガンを見落としたことが問題となり、かなりマスコミを賑わせたことは記憶に新しいのではないでしょうか。
東京都杉並区の問題でもいえることですが、肺ガンの兆候等の見落としがあったのか(レントゲンやCT等を見直した結果ガンのある又はその兆候があるといえるか)がまず問題となります。
東京都杉並区の問題は、3度の検査で見落としが見つかっているとのことが報道されており、見落とし自体は明らかなようです。本件については、レントゲン画像を再度精密に読影したところでも、疑わしいともいえないのではないかという見解でした。

仮に、見落としがあった可能性があったとして、次に、その見落としがあった読影が、医師に課される注意義務をもって読影したといえるかが問題となります。ここでいう医師に課される注意義務とは、一般臨床医が通常できるであろう注意義務とされています(多くの裁判例)。ですから、定期健診の読影を、どんなに腕のある医師がおこない見落としであったとしても、原則として、医師の腕前は考慮されません。
しかしながら、定期検診を請け負った医療法人が、レントゲン、CTの読影はとても優秀な医師が請け負っていることを定期健診内容としてウリにしており、通常の定期健診費用よりも高額である場合など、はこの注意義務が重くなる可能性が十分にあるため、注意が必要です。

ところで、東京都杉並区の問題では、この問題を含めて、定期健康診断の読影方法が報道されており、かなり杜撰な読影体制、検査体制であったということまでも報道されました。東京都杉並区の問題については、その他の報道内容も含めて、報道内容のすべてを鵜呑みにすると、医療過誤と認められて、損害賠償請求義務が発生する可能性が十分にあります。そもそも、あまりに報道が大きくなっているため、医療法人として、徹底的に争うことは、医療法人の意義、経営面を考慮すると、結局のところ得策ではありません。仮に、訴訟をして、医療法人が完全に勝ってしまっても、それはそれで大変な後処理がまっているでしょう。

解決のポイント

医療過誤といえるかが問題!

医療過誤があったのではないかと、患者さんが主張してくることはままあります。しかし、その大半が、医療過誤とは言えません。基本的には、本来あるリスクであり、残念なことにそのリスクが現実化したか、もっというと、医師の説明を患者が理解していないに過ぎない場合が大半です。
そうはいっても、患者に理解させるよう努めることが必要です。ここで気を付けて頂きたいのが、手術の同意書等にあらゆるリスクを記載して、患者の署名捺印をもらっていたら大丈夫という問題ではないということです。もちろん、同意書に署名捺印もらうことは必須です。

医療過誤でないといっても患者対応が重要!

医療過誤でないからと安心というわけにはいきません。訴訟で争ったら勝てるとしても、わざわざ訴訟をするわけにもいきません。コストと時間の無駄ですから。
問題を小さいうちに、いかに早く終わらせるかが大切。当事務所としては、ご相談を受けてから、最悪の状況を想定し、訴訟リスクを検討した上で、両者納得いただける解決が出来ないかを検討しております。
徹底的に争い、訴訟となると、弁護士費用が必要であること、数年の月日を要することが最大のデメリットです。弁護士としては、訴訟したいところですが、依頼者にとってどうかを検討した結果、話し合いで解決させることです。

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