広告審査規制のチェックについて

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厳しくなる医療法による広告規制

厳しくなる医療法による広告規制医療サービス、社会的意義のある素晴らしいサービスですが、経営面を軽視できません。昨今では、社会保険料の急速な負担増に伴い、健康保険範囲の見直し等社会保険料の抑制策が検討されています。皆保険制度じたいは守るでしょうから、他の手段での抑制ですね。そもそもの効果に疑問がある、効果が小さいものは、健康保険の範囲から外れると思われます。湿布や風邪薬などです。また、混合診療も検討されるのではないでしょうか。経営面は大きな課題となると思われます。

そこで重要となるのが「広告」です。昨今、クリニック(診療所)、病院が、集客を行う際にも「広告」を利用することが当然になってきています。特にインターネットの普及により、病院のホームページを作っている医療機関も多いでしょう。これまで、病院のホームページに対しては、「医療法」による広告規制が及ばなかったのですが、美容医療やがんの自由診療に関する表現など、ホームページの記載と実際との齟齬があるなどとのトラブルが増えたため、2017年6月に「医療法」の改正が決定され、ホームページも広告規制の対象となりました。病院の広告規制に対応する必要があります。

医療広告に当たるかは、注意が必要

これまでは、ホームページは、患者が自ら探して確認するものという認識で、一般に広く一般に告げて知らせて宣伝するもの、「広告」ではないとされていました。インターネットの普及により、世間では、ずいぶん前からホームページは広告としての役割が大きくなっていたのですが、規制の対象外でした。しかし、医療機関のホームページは医療法上の「広告」とみなされ、規制対象となります。医療法は、過大広告や虚偽広告、比較広告や公序良俗に反する広告を禁止しており、患者による体験談やビフォーアフター写真なども規制対象としています。また、医療機関広告ガイドラインも作成されるなど、国による医療関係広告への監視も強くなり、今後もより厳しくなると思われます。

◆医療法の「広告」に該当する媒体

ホームページ、インターネット上のバナー広告、QRコード、メールマガジン、チラシ、パンフレット、DM、ポスター、看板、新聞や雑誌その他の出版物等

◆医療法の「広告」に該当しない場合

〇治療法に関する書籍、学術論文、学術発表等

※ただし、記事風広告といえる内容の場合は、「広告」となります。内容が、特定の医療機関への誘因性が認められる場合は、記事風広告となります。

病院の公式のホームページやDMなどを作成する際にも、内容だけでなく、表現詳細について細心の注意が必要となります。法務リスクは、弁護士法人キャストグローバルの弁護士までご相談下さい。

また、「広告」である以上、そもそもの目的を達成する必要があります。つまり、対象となる疾患をお持ちの方がこのクリニック、病院、歯科に来てみようと思われることも大切です。デザイン、コンサルとも連携し、適切な助言を致します。

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