医療事故調査制度で必要な医療事故調査の方法と流れ

患者が死亡した場合など、病院内で重大な医療事故が起こったときには「医療事故調査制度」が適用される可能性があります。

医療事故調査制度では、病院側が自主的に医療事故状況を調査しなければならないとされていますが、病院側にとっては「実際にどのような調査をしたら良いのか?」という状態で、正確に理解されていないケースがみられます。

今回は、医療事故調査制度において必要な医療事故調査の方法をご説明します。

1.医療事故調査制度とは

医療事故調査制度とは、診療行為に際して患者が死亡したときや死産が起こった場合に、医療機関が「医療事故調査・支援センター(日本医療安全調査機構)」に報告をした上で、病院内で自主的に事故調査を行い、遺族に報告する制度です。

遺族が調査結果に不服を持った場合には、「医療事故調査・支援センター」に再調査を求めることが可能です。

医療事故調査制度の対象となるのは、日本全国のすべての病院や診療所、助産所です。大病院だけに限られるわけではありません。

また、医療事故調査制度の対象となる医療事故は「予期せぬ死亡事例や死産」です。つまり、患者が死亡した場合と死産が起こったケースで、なおかつ病院が予期しなかったもののみが対象です。あらかじめ予期していた死亡事案や、患者が重症となったり後遺症が残ったりした事案では適用されません。

医療事故調査制度が適用されるとき、具体的にどのような方法で事故調査を行うべきか、遺族との情報共有方法をどのように行うかなどについては明確な定めがなく、各医療機関の判断に委ねられています。

そこで、病院が自主的にルールを定めて事故調査を行う必要があります。

2.医療事故調査の流れ

以下では、望ましい医療事故調査の流れをご紹介します。

2-1.医療事故調査が必要かどうかを判断する

死亡事故や死産が起こったら、まずは医療事故調査制度が適用されるかどうか判断しなければなりません。医療事故調査制度は、患者の死亡や死産が、医療行為に起因しており、かつ「予期しなかったもの」のケースにのみ適用されます。予期しなかったかどうかについては、以下の3つの基準によって判断します。

●医療従事者が患者に対し、医療の提供前に、死亡や死産が予期されることを説明していたか
→説明していたら「予期していた」ことになります。

●医療従事者が、医療の提供前に、死亡や死産が予期されることを診療録などに記録していたか
→記録があれば「予期していた」ことになります。

●医療従事者から事情聴取した結果、その医療従事者が死亡や死産を予期していなかったと認められるか
→客観的な視点から、医療従事者が予期していたと認められれば「予期していた」ことになります。

2-2.遺族に対する説明

医療事故調査が必要と判断される場合には、遺族に対して今後医療事故調査を実施することを報告し、制度の概要や意味について説明を行います。

2-3.「医療事故調査・支援センター」へ報告

医療事故調査を実施する際には「医療事故調査・支援センター」に事故の発生と今後調査を行うことを報告する必要があります。

なお、「医療事故調査・支援センター」は、医療法改正によって定められた機関で、厚生労働大臣による指定を受けているものです。

2-4.調査開始

病院が医療事故調査を行うときには、院内に「院内調査委員会」を設置して進めます。
調査内容は、以下の通りです。

●診療録その他の診療に関する記録を確認する
→カルテや画像診断記録、検査結果の資料などを確認します。

●医療従事者の事情聴取
→実際に医療に関わった医療従事者から事情聴取を行います。聴取結果は内部資料であり、開示するものではありません。

●その他の関係者から事情聴取
→遺族など、医療従事者以外の関係者からも事情聴取を行います。

●解剖や死亡時画像の診断
→解剖結果や死亡時の画像検査結果を調べて診断します。

●医薬品や医療機器、設備等を確認
→使用された医薬品や医療機器、その他の設備状況も確認します。

●生体検査の分析と保存
→血液や尿などの検査結果を分析し、保存します。

これらの6つの視点から、医療事故調査を進めていく必要があります。調査の結果は記録にまとめます。

なお、調査に際しては、日本医師会や日本医学会などの支援団体による援助を受けられます。たとえば事実関係の整理、調査や各種分析、報告書作成などについてのサポートを受けることが可能です。

2-5.結果説明と報告

医療事故調査が終わったら、遺族に対して結果説明を行い「医療事故調査・支援センター」に報告書を提出します。

遺族として結果に不服であれば、医療事故調査・支援センターに対して別途事故調査を依頼できます。また、医療機関自身が医療事故調査・支援センターに再度の調査を依頼することも可能です。

以上が改正医療法によって医療機関に課される医療事故調査の概要と進め方です。今後の病院経営の参考にしてみて下さい。また、より詳しくお知りになりたい方は、キャストグローバルにご相談ください。

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