- 対象となる当事者・取引の定義
- 特定受託事業者に係る取引の適正化
- 特定受託事業者へ契約内容の明示義務。
- 60日以内の報酬支払期日設定義務(再委託の場合には、発注元から支払いを受ける期日から30日以内)
- 特定受託事業者に対する禁止行為の策定
- 特定受託業務従事者の就業環境の整備に関する努力義務
- 違反した場合等の対応
違反行為した場合、助言、指導、報告徴収・立入検査、勧告、公表、命令。法人両罰規定あり。 - 国が行う相談対応等の取組義務
フリーランス保護新法設立の対策
特定業務委託事業者となる企業は業務委託に際し、以下のことをする必要があります。
- 特定業務受託事業者に対し、書面又は電磁的な方法で契約内容を明示すること
- 60日以内の報酬支払期日設定すること(再委託の場合には、発注元から支払いを受ける期日から30日以内)
- 特定受託事業者に対する第5条記載の禁止行為を行わないこと
- 特定受託業務従事者に対する募集内容について虚偽の記載をしないこと、育児や介護、ハラスメントなどに対応できる就業環境の整備をすること