法改正

会社関係 【令和4年6月17日成立/1年以内に施行予定】電気通信事業法改正

2022年6月17日成立/1年以内に施行予定

根拠法: 電気通信事業法

電気通信事業法の改正点

今回の改正では、電気通信事業を取り巻く環境変化を踏まえ、電気通信サービスの円滑な提供及びその利用者の利益の保護を図るための措置を講ずるとしています。

①情報通信インフラの提供確保

・一定のブロードバンドサービスを基礎的電気通信役務(ユニバーサルサービス)に位置付け、不採算地域におけるブロードバンドサービスの安定した提供を確保するための交付金制度を創設する。
・基礎的電気通信役務に該当するサービスには、契約約款の作成・届出義務、業務区域での役務提供義務等を課す。

ブロードバンドサービスについては、契約数が年々伸びているということから整備と義務の従量制が高まっている点と、新型コロナウイルス感染症対策など社会経済活動の変化により、 テレワークや遠隔教育などのデジタル活用の場面が増加しているという点から、ブロードバンドの全国整備・維持が重要だと考えられています。

②安心・安全で信頼できる通信 サービス・ネットワークの確保

・ 大規模な事業者が取得する利用者情報について適正な取扱いを義務付ける。
・ 事業者が利用者に関する情報を第三者に送信させようとする場合、利用者に確認の機会を付与する。

情報通信技術を活用したサービスの多様化やグローバル化に伴い、情報の 漏えい・不適正な取扱い等のリスクが 高まる中、事業者が保有するデータの適正な取扱いが一層必要不可欠となっています。

大規模な検索サービス又はSNSを提供する事業 についても規律の対象となっています。

③電気通信市場を巡る動向に 応じた公正な競争環境の整備

・携帯大手3社・NTT東・西の指定設備を用いた卸役務に係るMVNO等との協議の適正化を図るため、卸役務の提供義務及び料金算定方法等の提示義務を課す。
・ 加入者回線の占有率(50%)を算定する区域を都道府県から各事業者の業務区域(例えばNTT東は東日本、NTT西は西日本)へ見直す。

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