消費者裁判手続特例法の改正点
今回の改正では、消費者の被害を救済しやすく、消費者が利用しやすい制度へと進化させるとともに、
制度を担う団体が活動しやすくする環境整備を行うとしています。
1 対象範囲の拡大(第3条)
・ 慰謝料を追加
・ 事業者以外の個人を被告に追加
2 和解の早期柔軟化(第11条)
・ 一段階目で様々な和解を可能に
3 消費者に対する情報提供方法の充実 ・ 事業者に消費者への個別通知を義務付け(第28条)
・ 消費者の氏名等の情報開示を早期に可能に(第9条)
・ 特定適格消費者団体からの通知を簡潔に(第27条第2項)
・ 行政の公表も拡充(第95条)
4 特定適格消費者団体を支援する法人を認定する制度の導入(第98条から第113条まで)