法改正

会社関係 【令和5年6月1日施行】消費者契約法改正について

2023年6月1日施行

根拠法: 消費者契約法

消費者契約法の改正点

1 契約の取消権を追加(第4条第3項)
 ・ 勧誘することを告げずに退去困難な場所へ同行し勧誘した場合
 ・ 威迫する言動を交え、相談の連絡を妨害した場合
 ・ 契約前に目的物の現状を変更し、原状回復を著しく困難にする場合
2 解約料の説明の努力義務
 ・ 消費者に対し算定根拠の概要(第9条第2項)
 ・ 適格消費者団体に対し算定根拠(第12条の4)
3 免責の範囲が不明確な条項の無効(第8条第3項)
4 事業者の努力義務の拡充

  ・ 契約の解除に必要な情報提供等(第3条第1項等)
 ・ 適格消費者団体の要請に応じて、契約条項・差止請求を受けて講じた措置の開示(第12条の3及び5)

消費者契約法の改正の対策について

・消費者が解除権を行使する際には、事業者は必要な情報提供をし、解約料の算定根拠の概要を説明する努力義務あり。
・勧誘時、消費者の知識・経験に加え、年齢・心身の状態も総合的に考慮した情報提供(知ることができたものに限る) の努力義務あり
・ 消費者からの定型約款の表示請求権に関する情報提供の努力義務
・ 適格消費者団体からの不当条項を含む契約条項・差止請求に係る講じた措置の開示要請や解約料の算定根拠の説明要請に応じる努力義務

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