育児介護休業法が、令和5年4月1日改正に改正されます。
今回の改正までに、令和4年10月1日と令和4年4月1日にも改正されていますので過去の改正点と共にご確認ください。
令和4年4月1日改正点
●育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け
●有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
対策について
●新制度及び現行育児休業を取得しやすい雇用環境の整備の措置を事業主に義務付け。 具体的な内容は、研修、相談窓口設置等の複数の選択肢からいずれかを選択。
●労働者又は配偶者が妊娠又は出産した旨等の申出をしたときに、当該労働者に対し新制度及び現行の育児休業制度等を周知するとともに、これらの制度の取得意向を確認するための措置を義務づけ。
●周知の方法は、面談での制度説明、書面等による制度の情報提供等の複数の選択肢からいずれかを選択とする予定。
令和4年10月1日改正点
●男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組み『産後パパ育休』の創設
●育児休業の分割取得
育児休業について、分割して2回まで取得することを可能とする。
今回 令和5年4月1日改正点
● 育児休業の取得の状況の公表の義務付け
常時雇用する労働者数が1,000人超の事業主に対し、育児休業の取得の状況について公表を義務付ける。
対策について
従業員1000人超の企業は、育児休業の取得の状況について公表しなくてはいけません。
具体的な内容は、男性の育児休業等の取得率又は育児休業等及び育児目的休暇の取得率が予定されています。