給与のデジタルマネーによる振り込みを解禁。
給与のデジタルマネーによる振り込みの
デジタルマネーによる支払いを行う場合には、資金決済法上の第二種資金移動業を営む資金移動業者であって、厚生労働大臣から、「指定資金移動業者」の認定を受けた事業者の中から、当該労働者が指定するものの第二種資金移動業に係る口座への資金移動により賃金を支払うことになります。
資金移動業者の口座への賃金支払を行う場合には、労働者が銀行口座又は証券総合口座への賃金支払も併せて選択できるようにするとともに、当該労働者に対し、資金移動業者の口座への賃金支払について必要な事項を説明した上で当該労働者の同意を得なければなりません。