「働き方改革関連法」が成立・公布されました。
月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率(50%以上)について、中小企業への猶予措置を廃止する。
中小企業であっても、月に60時間を超えた場合の割増賃金は、大企業と同様に50%を支払うことが義務化。
根拠法: 労働法
「働き方改革関連法」が成立・公布されました。
月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率(50%以上)について、中小企業への猶予措置を廃止する。
中小企業であっても、月に60時間を超えた場合の割増賃金は、大企業と同様に50%を支払うことが義務化。