法改正

知的財産関係 【改正意匠法の令和3年4月施行について】手続救済規定の拡充

令和3(2021)年4月1日施行

根拠法: 意匠法

これまでは、指定期間経過後の請求による指定期間の延長や優先期間経過後の優先権主張を伴う意匠登録出願等はできませんでしたが、改正により、いずれも可能となりました。

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