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法改正

労働関係 【高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保~】70歳までの就業機会確保

令和3(2021)年4月1日に施行

根拠法: 高齢者雇用安定法

65歳までの雇用確保(義務)に加え、65歳から70歳までの就業機会を確保するため、高年齢就業確保措置として、以下のいずれかの措置を講ずる努力義務が新設。

  1. 70歳までの定年引き上げ
  2. 定年制の廃止
  3. 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
    ※特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む
  4. 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
  5. 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
  1. 事業主が自ら実施する社会貢献事業
  2. 事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業

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