派遣労働者として雇用しようとする労働者に対し、キャリアアップ措置(教育訓練やキャリアコンサルティングの内容)について説明することが必要となります。また、教育訓練計画の内容やその変更について、派遣労働者に説明を行うことが必要となります。
労働関係 【労働者派遣法等の改正】派遣労働者として雇用しようとする際に説明する事項の追加
令和3(2021)年1月1日より施行
根拠法: 労働者派遣法施行規則
根拠法: 労働者派遣法施行規則
派遣労働者として雇用しようとする労働者に対し、キャリアアップ措置(教育訓練やキャリアコンサルティングの内容)について説明することが必要となります。また、教育訓練計画の内容やその変更について、派遣労働者に説明を行うことが必要となります。