複数事業労働者の方やその遺族等の方への労災保険給付は、全ての就業先の賃金額を合算した額を基礎として、保険給付額を決定します。
1つの事業場で労災認定できない場合であっても、事業主が同一でない複数の事業場の業務上の負荷(労働時間やストレス等)を総合的に評価して労災認定できる場合は保険給付が受けられます。
【労働者災害補償保険法の改正について~複数の会社等で働かれている方への保険給付が変わります~】複数事業労働者への労災保険給付
令和2(2020)年9月1日から施行
根拠法: 労働災害補償保険法