離職日から1か⽉ごとに区切っていた期間に、賃⾦⽀払の基礎となる日数が11日以上ある月、または、賃⾦⽀払の基礎となった労働時間数が80時間以上ある月を1か月として計算。
【被保険者期間の算定方法の見直し】失業等給付の受給資格を得るために必要な「被保険者期間」の算定方法の変更
令和2(2020)年8月1日以降に離職した被保険者が対象
根拠法: 雇用保険法
根拠法: 雇用保険法
離職日から1か⽉ごとに区切っていた期間に、賃⾦⽀払の基礎となる日数が11日以上ある月、または、賃⾦⽀払の基礎となった労働時間数が80時間以上ある月を1か月として計算。