法改正

労働関係 【女性活躍推進法改正】女性の活躍に関する情報公表の強化/特例認定制度(プラチナえるぼし)の創設

常時雇用する労働者が301人以上の事業主について、令和2(2020)年6月1日から施行
※常時雇用する労働者が101人以上300人以下の事業主について、令和4(2022)年4月1日から施行

根拠法: 女性活躍推進法

令和2年6月1日以降、女性の活躍に関する情報公表についても、

  1. 女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供
  2. 職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備

の区分ごとにそれぞれ1項目以上選択して、情報公表する必要があります。
女性の活躍推進に関する状況等が優良な事業主への認定である現行の「えるぼし認定」よりも水準の高い「プラチナえるぼし認定」を創設しました。

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