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法改正

労働関係 【女性活躍推進法改正】一般事業主行動計画の内容強化

常時雇用する労働者が301人以上の事業主について、令和2(2020)年4月1日から施行
※常時雇用する労働者が101人以上300人以下の事業主について、令和4(2022)年4月1日から施行

根拠法: 女性活躍推進法

令和2年4月1日以降が始期となる一般事業主行動計画を作成する際は、原則として、

  1. 女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供
  2. 職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備

の区分ごとに1つ以上の項目を選択し、それぞれ関連する数値目標を定めた行動計画の策定届を、都道府県労働局まで届け出る必要があります。

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