令和2年4月1日以降が始期となる一般事業主行動計画を作成する際は、原則として、
- 女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供
- 職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備
の区分ごとに1つ以上の項目を選択し、それぞれ関連する数値目標を定めた行動計画の策定届を、都道府県労働局まで届け出る必要があります。
根拠法: 女性活躍推進法
令和2年4月1日以降が始期となる一般事業主行動計画を作成する際は、原則として、
の区分ごとに1つ以上の項目を選択し、それぞれ関連する数値目標を定めた行動計画の策定届を、都道府県労働局まで届け出る必要があります。