保険者番号及び被保険者等記号・番号等について、プライバシー保護の観点から、健康保険事業又はこれに関連する事務の遂行等の目的以外でこれらの告知を求めることを禁止する規定が新たに設けられました。今後も、本人確認等のために被保険者証(いわゆる「保険証」)等の提示を求めることは可能ですが、その際には、この告知要求制限に抵触しないようご留意いただく必要があります。
【健康保険法等の改正】医療保険の被保険者等記号/番号等の告知要求制限
令和2(2020)年10月1日から施行
根拠法: 健康保険法等の各医療保険法