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法改正

労働関係 【ハラスメント関係の改正】ハラスメント防止のための関係者の責務/ハラスメント防止のための雇用管理上講ずべき措置等

令和4(2022)年4月1日から中小企業義務化
令和2(2020)年6月1日から施行

根拠法: 労働施策総合推進法 /男女雇用機会均等法

職場におけるパワーハラスメントやセクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等ハラスメント防止のための関係者の責務/職場におけるパワーハラスメントやセクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等ハラスメント防止のための雇用管理上講ずべき措置等について

・事業主の責務

1) 職場におけるハラスメントを⾏ってはならないことその他職場におけるハラスメントに起因する問題に対する自社の労働者の関心と理解を深めること

2) 自社の労働者が他の労働者(※)に対する言動に必要な注意を払うよう、研修その他の必要な配慮をすること

3) 事業主自⾝(法⼈の場合はその役員)が、ハラスメント問題に関する理解と関心を深め、労働者に対する言動に必要な注意を払うこと

・事業主が雇用管理上講ずべき措置

1) 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発

2) 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

3) 職場におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応

4) 併せて講ずべき措置 (プライバシー保護、不利益取扱いの禁止等)

※ このほか、職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントについては、の原因や背景となる要因を解消するための措置が含まれます。

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