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相談事例

求人広告掲載料の請求の解決事例

1 はじめに

今回は、これまでに弊所に多数のご相談があった求人広告掲載料の請求の解決事例をご紹介します。

詳細は「2 解決事例について」をご確認いただければと思いますが、広告会社は詐欺まがいのことをして、契約させて、求人広告掲載料を請求してきています。

弊所ではご依頼いただいた求人広告掲載料の請求事例において、求人広告掲載料全額の支払いを拒否することに成功しています。

2 解決事例について

⑴ 事例

ご相談いただいた多数の求人広告掲載料の請求事例をまとめると以下のような事例です。詳細は個々の事案により多少異なる点は予めご了承ください。

 ⅰ 相談者(※1)に対して広告会社から、電話がかかってきます(※2)。

 ⅱ 広告会社から求人広告の掲載の案内(営業)がなされます。特に不要であると回答をしても、広告会社の担当者から最初の一定期間(2週間や3週間が多いです。)は無料であり、必要がなければその後、更新しなければいいだけです、などと案内がなされます。

 ⅲ 相談者の方は、無料で求人広告がなされ、かつ自動更新がない(無料掲載期間で終了する)のであれば、と考え、申し込みをします(※3)。申し込み方法はファックスです。

すなわち、広告会社から申込用紙及び注意事項が記載された書面がファックス送信され、相談者が当該申込用紙及び注意事項が記載された書面に署名・押印して、ファックスで返信します(※4)(※5)。

 ⅳ 無料掲載期間終了後に広告会社より求人広告掲載料の請求書がファックスにより送られてきます。

あるいは、申込用紙等で、無料掲載期間終了何日前までに広告会社が決めた解約方法により解約をしなければ解約できないと定められており、無料掲載期間終了間際に解約方法についての案内がなされ、所定の期間内に、所定の解約方法による解約がなかったため(※6)、求人広告掲載料が発生しますという案内がファックスやメールにてなされます。

 ⅴ 広告会社から想定外の請求が来たため、弊所に問い合わせをする(※7)。

※1 求人広告を申し込んでいる方なので、相談者のほとんどが法人です。

※2 メールが送られてきたり、ファックスで書面が送られてきたりすることも考えられますが、弊所の相談された方は広告会社から電話がかかってきた方がほとんどでした。

※3 悪質な事例では、電話での案内では自動更新はありませんと、明確に断言しているにも関わらず、後日、そのような案内はしていませんと回答する広告会社もあります。

※4 広告会社担当者との電話でのやりとりで、無料であること、自動更新がないことを確認しているため、申込用紙等をあまり確認せずに申し込んでいる相談者の方がいらっしゃいます。

※5 広告会社は求人広告を掲載したと主張するものの、形式的にホームページに求人情報を載せているだけで、実際に問い合わせが来るような掲載方法になっていないことがほとんどです。具体的には、有名ではない広告会社の自社のホームページに掲載したり、検索サイトに「求人情報」と検索ワードを入れてもすぐにあがってこないサイトに掲載する方法です。

※6 所定の解約方法は、広告会社から送られてくる解約用紙に記入して、郵送にて解約の申込をすることと定めていることが多いです。

また、広告会社は解約の申込書を郵送したと主張するものの、相談者は受領していないという事例もありました。

解約方法を限定していることなどからすると、事実上解約させないようにしていると思われます。

※7 広告会社から請求がなされてすぐに相談される方もいますが、そのほかに自身で交渉して、求人広告掲載料の減額を提示されたものの納得できないため相談される方、広告会社との間で支払うという合意書を取り交わしたものの納得できないため相談される方がいらっしゃいます。

⑵ 解決方法

  広告会社に対して、支払いを拒否する旨の書面等を送り、支払い義務のない旨の交渉をします。

  特に理由もなしに支払いを拒否しても説得的ではなく、広告会社による請求を止めることはできませんので、書面を送る前に、相談者の方から細かい事情をお聞きします。

  具体的な支払い拒否の例は、以下のようなものがあります。なお、事案により通用する理由・通用しない理由が異なりますし、以下に記載した理由が拒否する理由の全てではありません。

・自動更新について説明したというものの書面に記載してあるだけで口頭の説明と違うため自動更新は合意の内容になっておらず、無料掲載期間で契約は終了する。

・有料の掲載期間に突入していない場合は、契約を解除するため求人広告掲載料は発生しない。

⑶ 参考裁判例

  求人広告掲載料の請求に関して、下記①及び②の裁判例が参考になります。①及び②の事案において、求人広告掲載料の請求は否定されています。

  ① 令和元年 9月 9日 東京地方裁判所判決

  ② 令和元年11月13日 東京地方裁判所判決

3 まとめ

求人広告掲載料の請求についてご紹介しました。

求人広告掲載料の請求に関して気を付けていただきたいのは以下の点です。

・申し込みをする際には申込書等の書面内容を確認する。

・求人広告掲載料の請求がなされた後、安易に減額して、支払うという約束をしない。合意書の取交しをしない。

・何かおかしいなと感じたら弁護士に相談する。

 お困りのことがございましたらお気軽にご相談いただければと思います。

以上

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東京神田オフィス 企業法務記事担当弁護士

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